レンタカー業 許可を取ったそのあとは…

レンタカー事業は、要件を満たし書類等に不備がなければ、許可申請から概ね1か月後に許可処分となります。

このページでは、許可から営業開始までのやるべきことを徹底解説します。営業開始後の毎年の定期報告等もしっかりわかります。

当事務所では、皆様のレンタカー事業のスタートをお手伝いいたしております(初回相談無料)

業務名内 容料金(税込)
レンタカー許可
新規申請
・許可申請書作成
・貸渡約款作成、貸渡の実施計画書など添付書類一式作成
・許可申請代理、許可書の受領
・レンタカー事業者証明書の取得
70,000円

許可がでたら、まず・・・

レンタカー許可書

運輸支局から許可がでると申請書の連絡先に連絡が入りますので、運輸支局の輸送担当窓口に「許可書」を受け取りに行きます。

  その前に、許可とるにはどうしたら・・・と思った方はコチラを参照ください
  【レンタカー業 許可申請ガイド

「許可書」を受け取ると、一緒に「登録免許税納付通知書」が渡されますので、郵便局等で登録免許税9万円を納付し、その領収証を登録免許税領収証書届出書に貼付して、再度運輸支局の輸送担当窓口に提出すると、そこで「レンタカー事業者証明書」が交付されます。

レンタカー事業者証明書

レンタカー事業者証明書

貸渡し車両の登録(わナンバー登録)や、事業者の名称・住所・事務所所在地の変更等を行う際には、レンタカー事業者証明書の写しの添付が必要です(マイクロバスは事業用自動車等連絡書での登録)。

レンタカーの登録は従来、運送業のトラックと同じ「事業用自動車等連絡書」で行っていましたが、マイクロバス以外はレンタカー事業者証明書によって行うことと変更されました(関東運輸局管内の場合。他の運輸局では異なる場合があります)。この変更により、レンタカー車両の増減車や代替などの手続きが簡略化されています。

レンタカー許可には有効期間がなく更新も不要ですが、レンタカー事業者証明書には5年間の有効期限がありますので、期限が切れる前に更新の申請をして新たな証明書の交付を受ける必要があります。更新の際に、このページの下で説明している毎年の報告書2種の提出状況がチェックされると思われますので、報告書は確実に出しておきましょう。

参考:神奈川運輸支局 レンタカーの手続きに関するお知らせ

レンタカー事業者証明書が入手出来たら、貸渡しに使うレンタカーを「わナンバー」で登録することができます。

レンタカーの登録(わナンバー登録)

レンタカーの車検証上の「自家用・事業用の別」は”自家用”ですから、登録済の自家用車(白ナンバー車)を、所有者・使用者・使用の本拠地等をかえずにレンタカーにする場合は「番号変更」の扱いになります。

レンタカー登録するのと同時に、使用者や使用の本拠地が変る場合は「変更登録」、所有者名義が変る場合は「移転登録」を行うことになります。使用の本拠地が変る場合は警察の車庫証明が必要になります。

以上のように、一般の白ナンバー車をレンタカーに変える登録は、通常の自家用車の番号変更、変更登録、移転登録等の手続きと同様で、書類はレンタカー事業者証明書のコピーの添付が加わるだけです。

レンタカー登録が完了すると、備考欄に「貸渡」と記載された車検証と「わ」のナンバープレートが交付されます。

料金表・貸渡し約款の掲示

”許可に対する条件”として、「貸渡し料金及び貸渡約款は、事務所において講習の見やすいように掲示しなければならない」とされますので、営業開始までにこれらを営業所に掲示しましょう。

レンタカーの貸渡し約款についてはコチラ
レンタカー開業の必要書類 ~貸渡約款について

貸渡簿および貸渡証の準備

貸渡簿及び貸渡証についても、「許可に対する条件」として、その記載内容を明記して指示されます。

貸渡簿

貸渡簿(貸渡原票を綴ったものによって貸渡簿に代えることができる)には、以下の事項を記載します。

1.借受人の氏名又は住所

2.運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び免許証番号(運転免許証の写し添付でも可)

3.貸渡自動車の登録番号又は車両番号

4.貸渡日時及び時間

5.貸渡事務所、返還事務所

6.運行区間又は行先及び利用者人数並びに使用目的(自家用マイクロバスの場合のみ)

7.走行キロ数

8.貸渡料金

9.事故に関する事項

貸渡し簿は、上記を記載した上で、少なくとも2年間保存しなければなりません。

貸渡証

貸渡証は、下記の事項を記載して借受人に交付し、貸渡自動車の運転者にこれを携行するよう指示しなければなりません。

記載事項は・・・、上記貸渡簿記載事項の1ー5に加え、

ア.貸渡人の氏名又は名称及び住所

イ.次の遵守事項

・運行中必ず携行し、警察官・運輸局等の職員の請求があるとき提示しなければならない旨
・自動車の借受けじ付随して、貸渡人から運転者の労務提供(紹介・斡旋含む)を受けることができない旨
・貸渡自動車に係る事故及び故障が発生した場合の処置(処置方法、連絡先等)
・貸渡期間が2日以上となる場合に、日常点検を借受人が実施することとなる旨の記載

当事務所にレンタカー許可申請をご依頼いただいたお客様には、貸渡証のひな形(PDF,Excel)をご提供いたします。

営業を開始した後は・・・

以上のように、許可を取得しレンタカー事業者証明書も取得、車両をわナンバー登録して事務所に必要な掲示を行い、貸渡簿と貸渡証の準備ができたら、晴れてレンタカー事業の営業開始です。

レンタカー事業の許可には有効期限がありませんので、「許可の更新」は必要ありませんが、次の2項目について、毎年5月末までに前年度(3月末まで)の分を運輸支局に報告しなければなりません。

1.レンタカー貸渡実績報告書

これは、運輸支局別に、事務所数と車種区分別の車両数・貸渡回数・貸渡延べ日数・延べ走行キロ数・貸渡料金について、4-3月の1年分を集計して翌年度5月末日までに報告します。

レンタカー実績報告書

2.事務所別車種別配置車両数一覧表

運輸支局別、事業者事務所別の、車種区分別の車両数について、四半期(第1四半期=4-6月から第4四半期=1-3月)別にし、翌年度5月末までに報告します。

レンタカー車両一覧

まとめ

以上で、レンタカー事業の許可が出てから営業開始まで、また営業開始した後の定期報告までを解説しました。

定期報告については、貸渡簿等の管理帳票を的確に作成、運用していれば難しいものではないと思います。

当事務所では、皆様のレンタカー事業のスタートをお手伝いいたしております(初回相談無)。
営業開始時のお忙しい事業者様支援のため、許可申請をご依頼いただいた場合には、レンタカー事業者証明書の取得や、貸渡証のひな形提供まで、一貫してサポートいたしております。

業務内容内 容料金(税込)
レンタカー許可
新規申請
・許可申請書作成
・貸渡約款作成、貸渡の実施計画書など添付書類一式作成
・許可申請代理、許可書の受領
・レンタカー事業者証明書の取得
70,000円

上記の他、ご依頼のお客さまには「貸渡実施計画」で求められる「自動車運送事業類似行為防止の従業員への指導・研修用小冊子」と、営業開始のための「貸渡証」様式を進呈いたします。

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