よくあるご質問
ご依頼、ご相談に関する質問
A 初回のご相談は無料で承っております。この初回相談で、許認可申請が可能と判断した場合に正式にお申し込みをいただき、業務に着手致します。
A もちろんご相談いただけます。そのための行政書士、とお考えいただいて、ご遠慮なくご相談ください。
許認可に関することは、私どもからご説明し、お客様の現状やお考えを質問させていただきながら、ひとつひとつ確認していきます。
A いいえ、そのようなことはありませんので、ご安心してお問合せ、ご相談ください。初回相談ではお客様のご希望をお聞きし、私どもからは許認可の要件概要などをご説明いたします。その内容をご検討いただき、ご依頼されるかどうかをご判断いただければ結構です。
A お客様の会社、ご自宅等ご指定の場所にお伺いいたします。もちろん、当事務所までお越しいただいても構いません。まずは電話、メールフォームにてご連絡下さい。
A 事前にご連絡いただきましたら、土日または平日のお仕事の後の時間など、できるだけご都合に合わせて調整致しますので、ご遠慮なくご相談ください。
A 原則として、役所から申請に対する許認等の処分が出た時点でお支払いをいただきます。ただし、一般貨物自動車運送事業の新規許可など数か月にわたる業務の場合、一部を中間金としてお支払いをお願いすることがあります。
A 実際に許認可申請した結果、不許可・却下等の処分となった場合、料金はいただきません。着手金・中間金などをお支払いいただいていた場合は全額返金致します(返金保証)。実際には、許認可申請後に不許可となった事例は弊所ではありません。
A 首都圏全域を営業エリアとしていますが、事務所は大宮に近いので、群馬県、栃木県の南部地域も十分対応可能です。
レンタカー許可のように、施設・設備の直接確認を要しないような許認可は関東地区以外でも対応可能ですので、ご相談ください。
A 戸籍謄本、住民票、登記簿謄本等は、当事務所での取得も可能です。その他の証明書等も委任状で取得可能ですので、平日お仕事を休んで証明書取得に行っていただかなくても大丈夫です(一部、代行取得できないものもあります)。
2.運送業の許認可に関するご質問
A 一般貨物自動車運送事業の新規許可の場合、で役所の審査期間が3~5カ月とされてみます。申請までに所要資金の算出や、車庫・営業所の測量と図面作成その他準備に1~2カ月程度は必要で、許可後も管理帳票の整備や運転者指導などに1~2カ月程度かかります。
以上のように、準備着手から運輸開始まで、少なくとも半年、1年近くかかるケースも少なくありません。
A 一般貨物自動車運送業には、軽自動車・二輪車でない貨物自動車が5台以上必要です。乗用車は対象にできません。用途が貨物なら4ナンバーの小型バンでも対象になります(霊柩運送は1台でOKなどの例外もあります)。
A 収容する車両の大きさと台数によって異なります。基準としては、敷地境界と車両の間、車両と車両の間隔をすべて50㎝以上取ったうえで、全車両が収容できる広さが必要です。これを満たせば、2か所以上に分かれても大丈夫です。
車庫の立地要件等についてくわしくはコチラ
A 収容する車両の幅と、車庫前面道路の幅員の関係が、車両制限令に合致してその社領が通行できることが必要です。これに合致しない場合も、特殊車両通行認定により車庫とすることができる場合もあります。
A 農地は車庫にできませんが、市街化調整区域は建築物が設けられないので、無蓋車庫(屋根など建築物を伴わないもの)ならば設置することができます。
A 市街化区域内でも、用途地域により「事務所」が設けられない場所があります。住居専用地域は設置が難しいですが、兼用住宅などで営業所を設けられる場合もあります。既存の建物の場合、過去の用途地域指定の経緯などにより、事務所使用可能なものがある場合などもあり、最終的には市区町村に確認が必要です。
A 営業所は「規模が適切であること」「必要な備品を備えているなど、事業遂行上適切なものであること」と定められています。実際には、管理・事務を担当する人の事務机・イス等や電話・パソコン・FAXなどの一般的な事務機器が設置でき、通常の事務作業に支障がなければ特に問題ないでしょう。
A ドライバーに睡眠を与える必要がある場合には、1人あたり2.5㎡の広さが必要です。睡眠を与える必要のある運行を行わない場合の休憩施設には広さの指定・制限はありません。テーブルとイスなどをおき、休憩することが可能であれば問題ありません。
A 運転者は運行管理者等の点呼を受けることが必須で、自己点呼はできないので、運行管理者が運転者も兼ねる場合は、他に運行管理者または補助者がいてその点呼を受けられる体制が必要です。
整備管理者は運転者や運行管理者も兼ねることが可能ですが、日常点検結果による事業用自動車の運行可否判断など、整備管理者本来の業務が的確に行えるような体制が必要です。
A 法令試験は、許可を受ける運送事業に「専従する」役員が受験するものとされていますので、部長や執行役員では不可で、登記されている役員でなくてはいけません。登記されている役員でも他部門担当役員では不可です(許可後に専従するならOK)。
A 運送業の新規許可を受け運輸開始した後3か月ほどで、「初回巡回指導」がやってきます。行政の監査ではないので過度な心配は不要ですが、的確な準備が大切です。当事務所では事業開始に必須となる運行管理帳票類や規定類の整備、運輸開始後の適正な管理までのサポートにも注力しています。
A 運送業許可の所要資金は、費目ごとに1年分または6カ月分など決まった方式で積み上げ計算します。この場合、営業所・車庫・車両等をすでにすべて自社所有している場合と、全部購入また賃借を予定する場合などで、必要な資金額は全く違ってしまいますので、一概にいくら必要とお示しするのは難しいです。
当事務所にご相談いただく場合、初回に御社の計画概要をお聞きし、モデル計算例なども使いながら、じっくりと丁寧にご相談を進めさせていただきます
一般貨物自動車運送事業の許可要件をくわしく知るにはこのページ
レンタカー許可
A レンタカー業の許可には期限がありません。従って、更新手続も不要ですから、一度許可を受ければずっと継続できるビジネスです。
クルマの登録などにレンタカー事業者証明書が必要ですが、これは5年間有効とされています。更新には費用等は必要ありませんが、提出義務のある、年度毎の「貸渡実績報告書」、「事務所別配置車両数一覧表」の提出状況がチェックされますので、これらは毎年度必ず提出しておきましょう。
初回のご相談は無料です。お気軽にご連絡ください。
〒338-0002
埼玉県さいたま市中央区下落合2-19-14
コーラルトート101