・新規に運送業の許可を取得したい
・営業所、車庫を移転したい、新設したい
・巡回指導・監査を準備したい

運送業専門!さいたま市の行政書士が全力サポート!

・新規に運送業の許可を取得したい
・営業所、車庫を移転したい、新設したい
・巡回指導・監査を準備したい

運送業専門!
さいたま市の行政書士が全力サポート!

運送業の許認可申請で、こんなお悩みありませんか?

お客様

運送業許可を取りたいけれど、何をどう準備すればよいかわからない…

法令と役所が公開している基準に適合すれば許可は取れます。しかし基準を理解して書類を作成、準備するなどの対応は簡単ではありません。

お客様

役員法令試験ってむずかしそう。勉強の仕方もよくわからないし…

法令試験は13もの法令を対象にしており、簡単な試験ではありません。ポイントを押さえた事前準備を行い、試験方法にも慣れておくことが大切です。

お客様

営業所や車庫にできない場所があると聞くけど、どういうことなの?

営業所や車庫は、農地法や都市計画法などへの適合が必要で、不動産関連の知識がないと調査や判断も難しいケースも少なくありません。

・・・このように、運送業の許認可申請は難易度が高く、手間もかかる手続です。
また、申請から許可まで3~5か月(新規許可の場合の標準処理期間)
と長い時間も必要となります。

そこで・・・・
運送業専門行政書士の当事務所に
相談してみませんか?

運送業の許認可申請は
専門の行政書士に依頼 するのが 許認可取得の早道
です!

行政書士に依頼することで、手続について調べる時間や、書類づくりの手間は省いて、実際のビジネスに集中することができます。
<初回ご相談は無料! お気軽にどうぞ>

Strengths

当事務所の特徴

当事務所の紹介動画です。まずはこちらからどうぞ!(音楽が流れます。ボリュームにご注意下さい)

運送業の許認可専門

運送業は多くの法令や役所の通達がかかわり、改正も頻繁に行われるので、常にそれらの動向に注意が必要です。
当事務所は、専門性を生かした許認可申請や安全輸送の強化などを通じて、運送業の皆さまをしっかりとサポートいたします。

運送業の実務に精通

当事務所代表は運行管理者(貨物)資格を持ち、また運送業支援士業者団体「物流法務総合研究所(LLCA)」の正会員として、常に新しい法令、行政、業界の動向をキャッチし、事業者の皆様の支援に活かしています。

事業施設関連の知識が豊富

運送業の施設(営業所・車庫等)は、農地法、都市計画法、建築基準法などに適合しなければなりません。当事務所代表は、宅地建物取引士として不動産業界経験もあり、これらに対して的確な判断と助言が可能です。

不許可の場合は返金保証

許可申請後、万一不許可となった場合は報酬は全額返金致します。
ただし、専門知識をもとに綿密に許可申請の準備を行いますので、実際に申請代行した案件の不許可事例はありません。

大宮駅西口外観1

埼玉全域を中心にスピーディに対応

当事務所は埼玉の交通の要衝・大宮駅にも近く、埼玉の各地にアクセス良好です。埼玉県内の事業者様の許認可手続きをフットワークよく代行致します。また東京のお客さまにも迅速な対応が可能です。

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取扱業務のご案内

運送業の新規許可申請
一般貨物運送 新規許可申請
法令試験、運輸開始まで一貫サポート
運送業の変更認可申請
事業計画変更に伴う認可・届出を、書類・図面作成から申請までサポート
安全輸送の確立支援
Gマーク取得支援
(顧問契約も可能です)
レンタカー許可
整備工場、ガソリンスタンドの売上拡大に向け、スピーディに許可取得が可能!

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ご依頼の流れ

お問い合わせ

初回相談は無料です。まずは、
「お電話(048-799-2570)」または
「お問合せフォーム」
より、お気軽にご連絡ください。
・ご希望の許認可手続きなど、概要をお知らせください。

初回ご相談

貴社またはご指定の場所にお伺いし、お打合わせ致します。弊所へのご来所もOK。またメール・ZOOM等での完結も可能です。
・ご希望の許認可等に関して、基本的な事項をヒアリング・確認させていただきます。

③お見積り

要件等を満たし、手続が可能と確認できましたらお見積りを致します。
・業務の種類、必要期間によって、着手金や中間金のお支払いをお願いすることがありますが、これらはお見積りに明示いたします。

ご契約、業務着手

お見積りにご納得いただけましたら、行政書士業務委託契約書を締結させていただき、その後業務に着手させていただきます。

⑤書類作成、申請手続きの実施

許認可の要件に基づき、事実関係調査や資料収集を行います。お客様にご提供いただく書類などもありますので、ご協力お願い致します。
必要な書類等が揃いましたら、弊所にて所管の官公庁に許可等の申請を行います。
役所からの問合せ、補正指示等は当事務所にて対応致します。

許可等の処分

申請の種類に応じ、許可や認可、登録等の処分や手続きが完了しましたら、弊所より請求書をお出ししますので、報酬のお支払いをお願いいたします。
(着手金、中間金をいただいている場合は残額のお支払いとなります)

許可書や申請書副本のお届け

官公庁から出された許可書や申請書類の副本等をお届けします。
手続によっては、許可証の受領(許可時指導講習等含む)は事業者様にご対応いただく場合があります。

お問合せブロック

〒338-0002
埼玉県さいたま市中央区下落合2-19-14
コーラルトート101

question

よくあるご質問

Q 許認可の相談をしたいのですが、費用がかかりますか?

A 初回のご相談は無料で承っております。この初回相談で、許認可申請が可能と判断した場合に正式にお申し込みをいただき、業務に着手致します。

Q 相談したら必ず手続を依頼しなければなりませんか?

A いいえ、そのようなことはありませんので、ご安心してお問合せ、ご相談ください。初回相談ではお客様のご希望をお聞きし、私どもからは許認可の要件概要などをご説明いたします。その内容をご検討いただき、ご依頼されるかどうかをご判断いただければ結構です。

Q (運送業の許可)車庫はどのくらいの広さのものが必要ですか?

A 収容する車両の大きさと台数によって異なります。基準としては、敷地境界と車両の間、車両と車両の間隔をすべて50㎝以上取ったうえで、全車両が収容できる広さが必要です。これを満たせば、2か所以上に分かれても大丈夫です。

Q  (運送業許可)市街化区域なら営業所の設置が可能ですか?

A 市街化区域内でも、用途地域により「事務所」が設けられない場所があります。住居専用地域は設置が難しいですが、兼用住宅などで営業所を設けられる場合もあります。既存の建物の場合、過去の用途地域指定の経緯などにより、事務所使用可能なものがある場合などもあり、最終的には市区町村に確認が必要です。

Q (運送業許可 法令試験は部長級の幹部社員でも受験可能ですか?

A 法令試験は、許可を受ける運送事業に「専従する」役員が受験するものとされていますので、部長や執行役員では不可で、登記されている役員でなくてはいけません。登記されている役員でも他部門担当役員では不可です(許可後に専従するならOK)。

Q レンタカー業の許可には期限がありますか?また更新手続が必要ですか?

A レンタカー業の許可には期限がありません。従って、更新手続も不要ですから、一度許可を受ければずっと継続できるビジネスです。
クルマの登録などにレンタカー事業者証明書が必要ですが、これは5年間有効とされています。更新には費用等は必要ありませんが、提出義務のある、年度毎の「貸渡実績報告書」、「事務所別配置車両数一覧表」の提出状況がチェックされますので、これらは毎年度必ず提出しておきましょう。

Profile

事務所概要

行政書士高橋いさお事務所

〒338-0002
埼玉県さいたま市中央区下落合2-19-14
コーラルコート101
TEL : 048-799-2570
FAX : 048-799-2531

最寄駅:京浜東北線・与野駅(徒歩7分)
    埼京線・与野本町(徒歩11分)
営業時間:平日9:00-18:00 土曜日10:00-18:00
(事前のご連絡により、時間外、休日のご相談も承ります)

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代表 高橋 功

私は、新卒で入社したメーカーで、営業、営業企画、情報システム開発・運用、お客様相談室、総務、不動産と、幅広い業務を経験してきました。
この業務経験を活かして、中小企業でがんばっている皆様をサポートしたいという思いから、2019年に行政書士事務所を開きました。
貨物自動車運送業を中心に、クルマで運ぶビジネス関連の許認可申請を専門業務としておりますが、これにとどまることなく、経営者の皆様に寄り添ってお役に立てる事務所づくりを目指しております。お困りのことがございましたら、ご遠慮なくお問合わせ、ご相談ください。