よくあるご質問

Frequently Asked Questions

よくあるご質問

ご依頼、ご相談に関する質問

Q 許認可の相談をしたいのですが、費用がかかりますか?

A 初回のご相談は無料で承っております。この初回相談で、許認可申請が可能と判断した場合に正式にお申し込みをいただき、業務に着手致します。

Q 許認可の詳しいところをわかっていない段階でも相談できますか?

A もちろんご相談いただけます。そのための行政書士、とお考えいただいて、ご遠慮なくご相談ください。
許認可に関することは、私どもからご説明し、お客様の現状やお考えを質問させていただきながら、ひとつひとつ確認していきます。

Q 相談したら必ず手続を依頼しなければなりませんか?

A いいえ、そのようなことはありませんので、ご安心してお問合せ、ご相談ください。初回相談ではお客様のご希望をお聞きし、私どもからは許認可の要件概要などをご説明いたします。その内容をご検討いただき、ご依頼されるかどうかをご判断いただければ結構です。

Q 相談には、そちらの事務所まで行く必要がありますか?

A お客様の会社、ご自宅等ご指定の場所にお伺いいたします。もちろん、当事務所までお越しいただいても構いません。まずは電話、メールフォームにてご連絡下さい。

Q 平日の昼間は忙しくて時間が取れないのですが、土日などに対応してもらえますか?

A 事前にご連絡いただきましたら、土日または平日のお仕事の後の時間など、できるだけご都合に合わせて調整致しますので、ご遠慮なくご相談ください。

Q 料金はいつ払えばよいですか?

A 原則として、役所から申請に対する許認等の処分が出た時点でお支払いをいただきます。ただし、一般貨物自動車運送事業の新規許可など数か月にわたる業務の場合、一部を中間金としてお支払いをお願いすることがあります。

Q 許可が取れなくとも、料金を支払う必要がありますか?

A 実際に許認可申請した結果、不許可・却下等の処分となった場合、料金はいただきません。着手金・中間金などをお支払いいただいていた場合は全額返金致します(返金保証)。実際には、許認可申請後に不許可となった事例は弊所ではありません。

Q 埼玉県以外でも対応してもらえますか?

A 首都圏全域を営業エリアとしていますが、事務所は大宮に近いので、群馬県、栃木県の南部地域も十分対応可能です。
レンタカー許可のように、施設・設備の直接確認を要しないような許認可は関東地区以外でも対応可能ですので、ご相談ください。

Q 手続に使う役所の公的証明書等は自分で用意しておかなければなりませんか?

A 戸籍謄本、住民票、登記簿謄本等は、当事務所での取得も可能です。その他の証明書等も委任状で取得可能ですので、平日お仕事を休んで証明書取得に行っていただかなくても大丈夫です(一部、代行取得できないものもあります)。

2.運送業の許認可に関するご質問

Q 運送業許可を取るのに期間はどれくらい必要ですか?

A 一般貨物自動車運送事業の新規許可の場合、で役所の審査期間が3~5カ月とされてみます。申請までに所要資金の算出や、車庫・営業所の測量と図面作成その他準備に1~2カ月程度は必要で、許可後も管理帳票の整備や運転者指導などに1~2カ月程度かかります。
以上のように、準備着手から運輸開始まで、少なくとも半年、1年近くかかるケースも少なくありません。

Q 運送業許可には5台以上の車両が必要と聞いていますが、どんな車両でも大丈夫ですか?

A 一般貨物自動車運送業には、軽自動車・二輪車でない貨物自動車が5台以上必要です。乗用車は対象にできません。用途が貨物なら4ナンバーの小型バンでも対象になります(霊柩運送は1台でOKなどの例外もあります)。

Q 車庫の候補地が市街化調整区域にあるのですが、許可が取れますか?

A 農地は車庫にできませんが、市街化調整区域は建築物が設けられないので、無蓋車庫(屋根など建築物を伴わないもの)ならば設置することができます。

Q 車庫の候補地が狭い道路に面しているのですが、車庫として使用できますか?

A 収容する車両の幅と、車庫前面道路の幅員の関係が、車両制限令に合致してその社領が通行できることが必要です。これに合致しない場合も、特殊車両通行認定により車庫とすることができる場合もあります。

Q 車庫はどのくらいの広さのものが必要ですか?

A 収容する車両の大きさと台数によって異なります。基準としては、敷地境界と車両の間、車両と車両の間隔をすべて50㎝以上取ったうえで、全車両が収容できる広さが必要です。これを満たせば、2か所以上に分かれても大丈夫です。

Q 市街化区域なら営業所の設置が可能ですか?

A 市街化区域内でも、用途地域により「事務所」が設けられない場所があります。住居専用地域は設置が難しいですが、兼用住宅などで営業所を設けられる場合もあります。既存の建物の場合、過去の用途地域指定の経緯などにより、事務所使用可能なものがある場合などもあり、最終的には市区町村に確認が必要です。

Q 営業所の広さに基準はありますか?どのくらいの広さの事務所が必要ですか?

A 営業所は「規模が適切であること」「必要な備品を備えているなど、事業遂行上適切なものであること」と定められています。実際には、管理・事務を担当する人の事務机・イス等や電話・パソコン・FAXなどの一般的な事務機器が設置でき、通常の事務作業に支障がなければ特に問題ないでしょう。

Q 休憩・睡眠施設はどのくらいの広さが必要ですか?

A ドライバーに睡眠を与える必要がある場合には、1人あたり2.5㎡の広さが必要です。睡眠を与える必要のある運行を行わない場合の休憩施設には広さの指定・制限はありません。テーブルとイスなどをおき、休憩することが可能であれば問題ありません。

Q 社長・役員が、運行管理者・整備管理者・運転者等を兼ねることはできますか?

A 基本的には、運行管理者は運転者を兼ねることはできません。従って、車両5台を運転する運転者5名と、点呼等を行う運行管理者1名の6名が最低必要人数ということになります。(運行の実態等により異なる場合もあり得ます)

Q 法令試験は部長級の幹部社員でも受験可能ですか?

A 法令試験は、許可を受ける運送事業に「専従する」役員が受験するものとされていますので、部長や執行役員では不可で、登記されている役員でなくてはいけません。登記されている役員でも他部門担当役員では不可です(許可後に専従するならOK)。

運送業の法令試験についてくわしくはコチラ

Q 運送業許可を取るのに、どれくらいの資金を準備すればよいでしょうか?

A 運送業許可の所要資金は、費目ごとに1年分または6カ月分など決まった方式で積み上げ計算します。この場合、営業所・車庫・車両等をすでにすべて自社所有している場合と、全部購入また賃借を予定する場合などで、必要な資金額は全く違ってしまいますので、一概にいくら必要とお示しするのは難しいです。
当事務所にご相談いただく場合、初回に御社の計画概要をお聞きし、モデル計算例なども使いながら、じっくりと丁寧にご相談を進めさせていただきます

運送業許可取得の必要資金についてくわしくはコチラ

一般貨物自動車運送事業の許可要件をくわしく知るにはこのページ

レンタカー許可

Q レンタカー業の許可には期限がありますか?また更新手続が必要ですか?

A レンタカー業の許可には期限がありません。従って、更新手続も不要ですから、一度許可を受ければずっと継続できるビジネスです。
クルマの登録などにレンタカー事業者証明書が必要ですが、これは5年間有効とされています。更新には費用等は必要ありませんが、提出義務のある、年度毎の「貸渡実績報告書」、「事務所別配置車両数一覧表」の提出状況がチェックされますので、これらは毎年度必ず提出しておきましょう。

初回のご相談は無料です。お気軽にご連絡ください。

〒338-0002
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コーラルトート101