運送業の認可や届出の手続きでお困りの方へ

運送業の変更認可申請・届出でお困りではありませんか?

運送業を営んでいると、営業所や車庫の新設、移転をはじめ、何か変更が生じて認可申請や届け出が必要になることは珍しくありません。手続きを怠っていると巡回指導の評価が下がり、結果的に行政処分を受ける、といったことにつながってしまう可能性もあります。

ただ、これらの手続は事前の認可申請が必要なものや、事後届出で済ものもあり、わかりにくいものです。また、求積図を伴うくわしい図面が必要な場合もあり、本業で忙しい事業者の皆さんには大きな負担になのではないでしょうか?そんな時は‥‥

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当事務所は、運送業許認可に特化した行政書士事務所です。代表は運行管理者(貨物)資格や、宅地建物取引士資格も保有していますので、運送業の許認可申請はもちろん実務にも精通し、営業所・車庫の立地選びの段階から適切なアドバイスが可能です。

お忙しい運送事業者の皆さま、事業計画変更に伴う認可申請や各種届出など、書類作成、収集から役所への手続きまで、一貫してサポートできる行政書士事務所の活用を検討してみませんか?
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運送業の認可・届出

運送業(貨物自動車運送事業)では、主たる事務所や営業所の位置、車庫や休憩・睡眠施設の位置や収容能力等の基本事項を記したものを「事業計画」といい、これは許可条件の一部となります。そのため事業計画の変更(略して事変(ジヘン))は、原則として運輸局等の認可を受けることが必要です。但し、一部は事前届出、さらに軽微なものは事後届出で済むものとされています。

主な変更事項と手続について

では、先ず変更事項毎に、認可申請、事前届出、事後届出のいずれの手続対象となるか、整理してみましょう。

事業計画変更等に伴う認可、届出事項一覧

どの手続きになるかを問わず、申請書・届出書等の提出先は、営業所の所在地管轄の運輸支局窓口です。ただ、認可事案の場合は、認可の権限が地方運輸局長か運輸支局長かに分かれ、申請から認可までの期間が異なる場合があります。

変更事項手続きの
種類
「局」/「支局」
事案の別
標準処理期間
(認可事案)
①主たる事務所事後届出運輸支局
②-1 営業所の位置(同一市区町村内)
営業所の名称
事後届出運輸支局
②-2 営業所の位置(②-1以外)認可運輸支局1-3か月
③休憩睡眠施設認可運輸支局1-3か月
④自動車車庫の位置、収容能力の変更認可運輸支局1ー3か月
⑤各営業所に配置する事業用自動車の
種別ごとの数(注)
事前届出運輸支局
⑥利用運送を行うかどうかの別認可地方運輸局1-4か月
⑦利用運送の営業所事後届出運輸支局
⑧利用運送の業務の範囲事後届出運輸支局
⑨利用運送の保管施設事後届出運輸支局
⑩利用する事業者の概要事後届出運輸支局
⑪事業の休止事後届出*運輸支局
⑫事業の廃止事後届出*地方運輸局
⑬氏名・名称、住所事後届出*地方運輸局
⑭役員事後届出*地方運輸局

(「事後届出*」は、貨物自動車運送事業法施行規則に基づく届出事項、他は事業計画変更に伴うもの)
注:「⑤事業用自動車の種別ごとの数」の変更のうち増車は、事業者の法令順守状況、一定基準以上の数の増車など、認可事項となる場合があります。

事業計画変更で注意すべきこと

認可事項は、許可条件を変更するものですが、特に、事業用施設である「営業所」「休憩・睡眠施設」「自動車車庫」の3項目の変更は、新規許可と同じく認可には厳しい制限がありますので、場所の選定段階から十分に注意する必要があります。

また、「各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数」の変更、すなわち増車・減車も、法令遵守、行政処分の状況により増車は届出ではなく認可が必要になること、一定期間内の届出で増車できる数以上の増車も認可対象となる、といいった点に注意が必要です。

では、これらの注意点の概要を見ていきましょう。認可基準の基本は新規許可の基準と同様なので、詳細は適宜新規許可に関する要件解説へのリンクを貼ってありますので、参照してください。

営業所の条件

営業所を移転、新設する場合も立地条件は運送業新規許可の条件と同じです。

営業所は、農地法・都市計画法・建築基準法等の「関係法令に関係法令に抵触しないこと」が求められます。

  1. 農地には建築物を設けられないので、営業所にはできません。
  2. 都市計画法と建築基準法による用途制限に基づき、建物が「事務所」として使用できることが必要です。

また、規模が適切で、必要な備品等を備えていることも求められますが、事務机とイス、電話・FAXやパソコン、書類保管庫などがあり、通常の事務がとれるものなら問題ありません。

登記簿謄本(自己所有の場合)または賃貸借契約書(賃借の場合)などで、使用権原があることを示すことができることも必要です。

自動車車庫の条件

自動車車庫も、営業所は、農地法・都市計画法・建築基準法等の「関係法令に関係法令に抵触しないこと」が必要です。

農地は車庫にできません。
都市計画法では、市街化調整区域が問題ですが、建物を設けない無蓋車庫(平地の屋根等のないもの)であれば車庫にすることができます。有蓋車庫の場合、営業所同様に建築物の用途制限に注意が必要です。

車庫は、原則として営業所に併設することが必要ですが、併設できない場合には、営業所から10㎞以内(埼玉県を含む関東場合。東京23区・横浜・川崎は20㎞)に設ける必要があります。

また車庫は、収容するトラックの車幅と、車庫が面する道路の幅を照らし合わせたときに、車両制限令で抵触しないもの(トラックが車庫の面する道路を通行できる)でなければなりません。

このため、車庫の新設、移転の認可申請には、道路幅員証明の添付が必要です(前面道路が国道の場合不要)。

休憩・睡眠施設の条件

休憩・睡眠施設も、建築物内に設けるものなので、「関係法令に抵触しない」という条件は、上記の営業所と同様です。

その他、休憩・睡眠施設は「原則として営業所または車庫に併設する」ことが必要す。営業所に併設できず車庫に併設する場合であって、さらに休憩・睡眠施設を併設しない車庫がある場合には、相互の車庫の距離は10㎞以内でなければなりません(東京・横浜・川崎は20㎞)。

自動車の増車の条件

事業用自動車の増車・減車は、運送業の事業計画変更等でもっとも頻繁に発生することだと思います。

事業計画の変更のうち、「各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数の変更」は届出(事前)事項とされています(認可、届出一覧の表の⑤)。ただし、これは「一定の基準に適合しないおそれがある場合」には当てはまらず、その場合増車には「認可」が必要になります。

「一定の基準に適合しないおそれがある場合」の内容は、「事業計画変更等に関する処理方針」という公示に以下の囲み内のように書かれています。

▼増車が「認可」となってしまうケース

  • 株主、親会社等、変更(増減車)を行おうとするものの実質的支配者が、貨物自動車運送事業の許可の取消しを受けてから5年を経過していない場合。
  • 変更に係る営業所における行政処分の累積点数が12点以上である場合。
  • 変更に係る営業所について、1年以内に適正化事業実施機関の巡回指導で「E」評価を受けている場合。

支局長権限の「認可」の標準処理期間は1~3カ月とされているので、上記に該当してしまうと、増車には「認可申請可能になるまでの期間+申請してから3カ月程」という長い期間がひつようになってしまう可能性があります。一方、「届出」の場合は、不備がなければ書類の受理と同時に有効です。この違いは大きいですね。ここにも運送業の皆さんの法令遵守の推進が必要とされる意義があります。

事業報告、事業実績報告

以上は「事業計画の変更」に伴う認可、届出について述べましたが、当事務所では毎年提出することが必要な「事業報告」、「事業実績報告」の作成、提出も承っております。

まとめ

以上、運送業の事業計画変更等による認可申請、届出実施について概要を解説しました。変更事項と必要な手続きの関係がわかりにくい、といったこともありますが、もっとも注意が必要なのは、営業所や車庫の移転、新設場所を見つけたものの、そこが認可されない場所だった、という失敗をしないことです。

この点でいうと、運送業のことを知らない不動産屋さんが「この土地は以前〇〇〇だったから、事務所(車庫)での使用も問題ないです」といったことを鵜呑みにすると大きな間違いになる可能性がある、ということです。これらについては、綿密な調査と役所への確認等が望まれます。

当事務所は、運送業に特化し、運行管理者と宅建士資格を有する行政書士が、忙しい事業者の皆様に代わって、あるいは事業者の皆様とともに、立地の選定から始めて認可申請・届出の実施まで伴走型で全力でサポートいたします。

運送業で認可申請、届出をお考えの方は、ぜひ当事務所へのご依頼もご検討ください。

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