よくわかる!レンタカー業の許可 ヒト(人)の要件

多くの許認可では、ヒト・モノ・カネの3要素について、満たすべき「要件」が決められています。

レンタカー業の許可も同様です。

このページでは、レンタカー業の許可を取るために満たすべき「ヒト(人)に関する要件」を徹底解説していきます。

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欠格事由

まず最初に、「欠格事由」です。これは、許可を取ろうとする人(個人は本人、法人は役員)が、この自由に該当すると欠格=資格がない、とされるものです(逆にいえば、許可を取るには該当しないことが必要)。

レンタカー業の許可申請に際しては、欠格事由に該当しないことを「宣誓書」として提出することが必要です。そして、この宣誓書は個人で申請する場合はその本人、法人で申請する場合は監査役を含む登記されている役員全員が出さなければなりません。従って、法人の場合、役員の中に1人でもこの欠格事由に該当すると、その法人はレンタカー業の許可が取れないということになります。

順に確認していきましょう。

1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者。

ここで注意すべきは、執行猶予を受けた場合です。執行猶予はその期間を満了により刑の言い渡しがなかったことになります。従って、執行猶予期間が満了した時点で、欠格事由に該当しなくなり、そこから2年の経過を待つ必要はありません。

一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない者。

レンタカー業は運送事業(旅客・貨物)ではありませんが隣接事業です。そのため、レンタカー業(自家用自動車有償貸渡し)とその隣接事業で許可取消しという重い処分を受けてから2年以内には許可を出しません、と言うことです。

③ 一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、事業又は貸渡しの廃止の届出をした者(当該事業又は貸渡しの廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から2年を経過していない者。

④ 一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの監査が行われた日から許可の取消しの処分に係る聴聞決定予定日までの間に、事業又は貸渡しの廃止の届出をした者(当該事業又は貸渡しの廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から2年を経過していない者。

③④はあわせて解説します。いずれも対象の事業は旅客運送・貨物運送・レンタカーの各事業の許可を受けていて、法令違反などで許可取消し処分を受けそうになった時に、その処分決定前に自らその許可事業の廃止届を出すなどして、「処分逃れ」をしたような場合です。

( )内は、処分逃れでなく相当の理由があって事業廃止する場合は欠格事由としない、とする規定です。

⑤ 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が前記①から④に該当する者。

あまりないケースと思いますが、未成年が許可申請する場合は法定代理人欠格であれば、その未成年者も欠格となり、許可が受けられません。

⑥ 申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けている者。

「自動車運送事業経営類似行為」とは、許可が必要な旅客運送(バス・タクシーなど)や貨物運送(トラック運送)を無許可で行うことで、いわゆる白バス、白タク、白トラ行為です。この処分についても、受けてから2年は許可を受けることができない(欠格)ことになります。

整備管理者

レンタカー業許可に関する、ヒト(人)に関するキマリの二つ目は、整備管理者に関することです。

レンタカー業の場合、営業所別車種別の貸渡し自動車台数が一定数以上の場合、有資格者である「整備管理者」をその該当営業所で選任しなければなりません。

エンジンルームとスパナ

整備管理者選任が必要な車両数

以下の台数基準により、整備管理者の選任が必要となります。

  • マイクロバス(乗車定員11名以上のもの)   :1台以上
  • 大型トラック等(車両総重量8t以上のもの) :5台以上
  • その他の自動車               :10台以上

例えば、乗用車や小型のバンなどを貸渡すレンタカー営業所の場合、9台までは有資格者の整備管理者の配置は必要ありません。資格の必要のない「整備責任者」を選任して「貸渡しの実施計画」に記載し、許可申請します。

整備管理者に関するキマリは上記の通りですが、レンタカーにすることができないクルマ(例えば大型バス)などもあります。クルマに関するキマリは 【レンタカーにできるクルマ、できないクルマ】 をご参照ください。

整備管理者について

整備管理者の選任が必要となった場合、次のような資格要件を満たすことが必要です。

  1. 整備の管理を行おうとする自動車と同種の自動車の点検もしくは整備または整備の管理に関する2年以上の実務経験を有し、かつ、地方運輸局長が行う研修を修了した者であること
  2. 一級、二級または三級の自動車整備士技能検定に合格した者であること

まとめ

 このページでは、レンタカー業の許可についてヒトに関する要件(人的要件)を、欠格事由を中心に解説しました。

レンタカー業許可の全体像は  レンタカー業を開業するには・・・許可取得ガイド 
で解説しています。

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