レンタカー型カーシェアリングの許可

いきなりタイトルと異なりますが、実は制度としてレンタカー型カーシェアンリング許可、というものがあるわけではありません。事業の許可としてはレンタカー許可、正式には「自家用自動車有償貸渡し」の許可を受けて行う事業の一形態として行います。

このページでは、レンタカー許可のキホンに加えて、カーシェアリング事業を行うためにレンタカー許可を受ける際に必要になること、書類等についてご案内します。

個人間カーシェアリング

このページの本題は、レンタカー型カーシェアリングを行う場合の許可等に関することですが、その前にこれとは別のカーシェアリング、すなわち個人間カーシェアリングについて、ちょっと見ておきましょう。

個人間カーシェアリングでは、システム提供者(会員制度やサイトなどの運営者)は、オーナーと利用者がクルマの「共同使用契約」を結ぶ前提でそのマッチングをする、またはその情報提供を行うもので、クルマのオーナー(個人)と利用者は、一定期間クルマの「共同使用契約」を結ぶ、という建付けになっています。

このように、システム提供者はクルマの貸し借りを行うわけではなく、オーナーと利用者は、有償の貸し借りではなく共同使用である、という形式でレンタカー許可の規制外となるというものです。実態がその通りかについて、私は疑問なしと言えないと考えていますが、ここでは本題でないので、関連ページへのリンク(下記)を提示しておくにとどめます。

レンタカー型カーシェアリング

さて、本題以外が長くなってしまいましたが、レンタカー型カーシェアリングについて確認していきましょう。

レンタカー型カーシェアリングは、自家用自動車有償貸渡し=レンタカー事業の一形態です。一般的なレンタカーが、通常有人の営業所で貸渡す方式であるのに対し、カーシェアリングは、道路わきの無人の駐車場に停めてあるクルマを、会員カードやスマホで開錠して利用する形態です。

人が対応しなくとも開錠して利用するため、会員制をとります。一定の限られた会員間でクルマをシェアする、という点で「カーシェアリング」ということになります。運輸局等の公示文書では、「会員制により特定の借受人に対して、自家用自動車を業として貸渡す」ことがカーシェアリングであると書かれています。

カーシェアリングは、通常無人の車庫(ステーション)で貸渡し、返却を行うので、車両の貸渡しや整備など車両の状況の把握、車両・エンジンキーの管理、貸出しについて、何らかの形でIT等を活用して行うことになります。

このように、レンタカー型カーシェアリングを行うのに必要な許認可はレンタカー許可(=自家用自動車有償貸渡し許可)であり、許可申請に際しては、無人で貸渡や車両管理が可能であることを示す書類を、一般的ななレンタカー許可申請の必要書類にプラスして申請することが必要になります。

許可申請で追加が必要になる書類

基本的な書類は、一般的なレンタカー許可と共通ですが、カーシェアリングを行う場合は、以下の書類を追加で添付ファイルとして提出しなければなりません。

  • 貸渡す自動車の車名、型式
  • 上記自動車の保管場所(デポジット)の所在地、配置図
  • 上記の保管場所を管理する事務所の所在地
  • IT活用等による車両貸渡状況、整備状況の把握方法
  • 車両、エンジンキー等の管理・貸出し方法
  • 会員規約または契約書
  • 環境に配慮した車両(別項参照)を使用しない場合は、アイドリングストップの励行等エコドライブについて会員に研修・啓蒙を行う実施計画
  • ワンウェイ(乗り捨て)方式を行う場合、確約書(保管場所確保に関することなどを確約)

無人貸渡しを行うので、②③④⑤⑧などが必要になるのは当然かとおもいます(・・・が、他は必ずしも「カーシェアリングだから」という感じがしないようにも思います)。

いずれにしても、④⑤などについて、しっかりとしたシステムを作って、それを書類化することが大切だと思います。

一般的なレンタカー許可については・・・

環境に配慮した車両とは?

上記の、追加で必要な書類の⑦の通り、環境配慮型車両を使用しない場合は会員向けにエコドライブの研修・啓蒙を行う計画を提出しなければなりません。逆にいうと、環境配慮型車両を用いるのであれば、これらの研修等の計画は必要がありません。

では、「環境に配慮した車両」とはどんな車両でしょうか。これは、以下の通りです。

  • 天然ガス(CNG)自動車
  • 電気自動車
  • ハイブリッド車
  • メタノール自動車
  • 低燃費かつ低排出認定車
  • アイドリングストップ車

⑤の低燃費かつ低排出認定車…というのも現在ではかなり一般的になっていると思いますし、アイドリングストップも、小型車・軽自動車でも一般的になってきているかと思います。その意味で、この数年以内に発売されたような自動車ならかなり割合で「環境に配慮した」車両に該当するかと思います。

その意味で、カーシェアリングを行う場合に環境配慮型車両を使うかどうか、特別なエコドライブ研修・啓蒙が必要か、ということはあまり心配する必要がないかもしれません。

自動車の使用の本拠の位置、保管場所

自動車を”使用者”として使用する場合、「使用の本拠の位置」から2km以内の場所に「保管場所(車庫)」を確保しなければいけません。

使用の本拠の位置とは、普通、個人の場合なら住所、会社の場合は会社 所在地となりますので、自宅や会社から2km以内に車庫が必要ということになりますね。

一般的なレンタカーの場合、「事務所」というのはいわゆる営業所、クルマを貸渡す手続きや料金の収受を行い、出発と返却の拠点となる場所のことになります。そして、この事務所が所属する車両の車検証上の「使用の本拠の位置」となります。

従って、レンタカーも事務所(営業所)から2km以内に車庫を確保して「車庫証明(正式には自動車保管場証明書)をとらないと登録ができないことは一般的な自家用車と同様です。

カーシェアリングの事務所、保管場所について

それでは、レンタカー型カーシェアリング(ワンウェイ)の場合はどうでしょうか?

カーシェアリングは、使いたい場所の近くにステーションがあって、有人の店舗が営業していないような時間でも借りられる(返せる)、というのがその利便性の大きな特徴ですね。なので、有人の営業所を多数設置しなくとも、車庫を確保すればサービスが提供できる、という点に意義があります(もちろん、キーの貸出しや車両管理がIT活用等でできることが前提です)。

そのため、レンタカー型カーシェアリング(ワンウェイ)においては、有人の事務所等から2km以内に車庫が必要、というシバリが外されています。

現実には、国交省通達により…

  • 無人の道路外駐車場で貸渡・返還が行われているか否かにかかわらず貸渡自動車の「配置事務所」とすることができる。
  • ワンウェイ方式カーシェアリングの場合、配置事務所を自動車の「使用の本拠の位置」とすることができる

…とされており、

警察の車庫証明申請の審査においては、国交省との協議基づいて以下の書類を添付することで車庫証明の申請をすることができます。

  • レンタカー型カーシェアリング(ワンウェイ)についての、運輸支局長への申請書類、添付書類の写し
  • レンタカー事業許可書の写し
  • その他「使用の本拠の位置」として疎明する書面がある場合、その書面の写し

その結果、レンタカー型カーシェアリング(ワンウェイ)の場合、「車庫=事務所=使用の本拠の位置」と取扱われれることになりますが、これは、ITシステム活用等により、車両・キーの貸し出し、車両の貸渡し・整備状況の管理が的確に行えること、が前提となっています。

まとめ

以上のように、レンタカー型カーシェアリングを行うためには、一般的なレンタカー許可申請に付加してシステムを作り、それを書面として添付するといった負荷が付加されますが、一方で、そこがクリアできれば、車庫が確保できれば有人事務所を増やしていかなくてもサービス提供の場所、エリアが拡大していける、という事業者側のメリットがあります。

また、利用者にとっても、「所有から使用へ」というシェアリングエコノミーの流れで自動車を保有する経済的負担と手間をかけることなく、必要な時にクルマを利用できる、というメリットを享受できるシステムであるといえます。

当事務所では、レンタカー型カーシェアリング(ワンウェイ)の許可申請を含め、レンタカー許可申請について豊富な実績があります。一般的なレンタカー許可を含め、お困りのことがありましたら、ぜひ一度ご相談下さい。

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