運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可取得には、どのような「ヒト」が必要か、が決められています。有資格者(運行管理者、整備管理者)が必要ですし、役員の1名が法令試験に合格しなければならない・・・など、なかなか厳しい要件です。
最初にまとめておくと、運送業(一般貨物自動車運送事業の許可を受けるのに必要な<ヒト>に関する要件は、以下の1-5の通りです。
- 欠格事由に該当しないこと
- 役員が法令試験に合格すること
- 運行管理者を選任すること
- 整備管理者を選任すること
- 必要な人数の運転者を確保すること
これらを順に見ていきましょう。
欠格事由に該当しないこと
申請者が下記の事由(欠格事由)に該当すると許可を得ることができません(法律の条文は非常に難解なので要約しているため、厳密ではない部分があります)。
- 一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない。
- 一般/特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から5年を経過していない。申請者が法人の場合はその親会社や実質支配会社などがこれに該当する場合も同様。
- 一般/特定貨物自動車運送事業の許可取消し処分に係る聴聞の通知を受けて、処分決定までの間に事業廃止の届出をした場合、その届出から5年経過していない(いわゆる「処分逃れ」)。
- 一般/特定貨物自動車運送事業に関する立入検査が行われた日から聴聞決定予定日までの間に事業廃止の届出をした場合、その届出から5年経過していない(こちらも「処分逃れ」)。
- 上記 4 の事業廃止の届出をした法人の役員であった場合、その届出から5年経過していない。
- 申請者が未成年者の場合の法定代理人、法人の場合の役員が以上の項目に該当する。
役員が法令試験に合格すること
法令を遵守した事業の遂行のため、一般貨物自動車運送事業に専従する常勤の役員(個人の場合は申請者本人)が、許可申請後に行われる法令試験に合格しなければなりません。
試験は、運送事業関連、道路・交通法規関連、労働・安全衛生関連、独禁法・下請法といった幅広い範囲の13法令から30問出題され、試験時間50分で8割正答というのが合格基準となっています。
この試験は奇数月のみに行われ、1回の許可申請について2回しか受験できません。1回目の試験で不合格の場合、次の受験機会は翌々月の試験となり、これだけで許可を得るのが2か月遅れてしまいます。また2回目も不合格の場合は許可申請が却下となります(または申請者が取り下げる)。
▼法令試験についてくわしくは・・・
運行管理者を選任すること
一般貨物自動車運送事業の許可を受けるには、営業所ごとに最低1名、車両数に応じた運行管理者を、運行管理者資格者証を有する人から選任しなければなりません。
運行管理者は、事業用自動車の運転者の乗務割作成や、点呼による運転者の疲労・健康状態の把握、安全運行の指示など、運行の安全を確保する業務を行います。
運行管理者の資格要件
運行管理者の要件
- 実務経験者 :5年以上の運行管理者実務経験を有し、かつ所定の講習を5回以上受講した者
- 試験合格者 :以下の受験資格に該当し、「運行管理者試験」を受験して合格した者
- 運行管理者試験受験資格 :事業用自動車の運行管理の実務経験1年以上 または 実務経験に代えて、自動車事故対策機構が行う基礎講習を修了した者
運行管理者の配置基準
運行管理者は、営業所ごとに、保有車両1~29両までは1名、以降30両ごとに追加1名を選任、配置しなければなりません。
▼くわしくは・・・
(参考)運行管理者と運転者の兼任
運行管理者は運転者と兼任できない、と言われることが多いですが、これは運行管理者であっても運転をする(した)場合には自己点呼できないからです。したがって、運行管理者が複数いる場合、または補助者が選任されている場合には、運行管理者であっても自分以外の管理者または補助者の点呼を受けるようにすれば、運転者として乗務することはできます。
整備管理者を選任すること
一般貨物自動車運送事業の許可を受けるには、資格要件を備える整備管理者の選任も必要です。整備管理者は自動車の点検・整備および自動車車庫の管理に関する事項を処理することとされ、これを行うために必要な権限を与えなければなりません。
整備管理者の資格要件
整備管理者は次のいずれかに該当する者でなければなりません。
整備管理者になれる人なれる人
- 整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検もしくは整備又は整備の管理に関する2年以上の実務経験を有し、かつ、地方運輸局長が行う研修を修了した者
- 1級、2級または3級の自動車整備士技能検定に合格した者
必要な人数の運転者を常に確保すること
必要な人数の運転者は、最低限車両数と同数の運転者とされます。霊柩運送や一般廃棄物運送などの場合を除く通常の場合、最低5両以上の車両が必要ですので、5両で許可申請する場合には5名以上の運転者が必要となります。
車両が無休で稼働する場合などには、運転者が休む分だけ車両数より運転者数が多く必要とされる場合もあります。
上記の人数に含むことができる運転者は、「日々雇い入れられる者」「2か月以内の期間を定めて使用される者」「試みの使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用される者は除く)」でない者である必要があります。 運転者は、許可申請時点では確保済みでなく、確保予定であっても申請は可能です。
運転者(ドライバー)の選任手順は…
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まとめ
一般貨物自動車運送業の許可は、他の許認可に比べてもハードルの高い要件が数多くあり、また許可が出るまで長い期間がかかります。
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