レンタカーの車検と点検・整備はどうすれば・・・?

スパナをもってイイねポーズする自動車整備士のイラスト
お客様

代車をレンタカーにすることを考えているんですが、車検や点検は事業用自動車の扱いになるんですか?

行政書士高橋いさお
高橋

レンタカーは白ナンバーで”自家用車”なのですが、事業用自動車に近い部分もあるため、車検や点検については一般の自家用車とは違くキマリがあります。

今回の記事は、レンタカーの車検や点検の制度についての解説です。レンタカーの開業をご検討の方は、今後のコスト見込みなどにお役立てください。

当事務所では、レンタカー許可取得をお手伝しております。初回ご相談無料、お気軽にどうぞ。

電話コンタクト
メールコンタクト

レンタカーは「自家用自動車」に分類されます。とはいえ、一般の自家用車より過酷な使用状況となることもあり得るので、車検の期間や定期点検などは一般の自家用車と異なる取扱いが必要になりますので、以下の記事を参考にしてください。

レンタカーは「自家用車」

レンタカー業は正式には「自家用自動車有償貸渡し」業といいます。従って、レンタカーで貸渡すクルマは「自家用」です。

運賃を受けて人や物を運ぶ旅客運送、貨物運送のバス・タクシー・トラックは緑ナンバーを付けていることはご存知かと思います(軽貨物運送は黒ナンバー)。これらは「事業用」自動車です。レンタカーは白ナンバーですよね。これは「自家用」自動車だからです。

ただ、ナンバープレートは白ですが「わ」ナンバーとなりますし、車検証においては「備考」欄に、”貸渡”と記載されて、一般の自家用車とは区別されます。

自家用自動車であるとはいっても、不特定多数の人が使用するなどの特性から、車検と点検については一般の自家用車と別のキマリがあります。

今回は、それらを確認していきましょう。

レンタカーの車検

レンタカー車検の有効期間

一般の普通車の初回車検は3年ですが、レンタカーでは2年になるなど、下表のような車検期間になります。

レンタカーの車種区分初回車検2回目以降車検
乗用  小型・普通、乗車定員10人以下2年1年
乗用  軽自動車2年2年
乗用  乗車定員11人以上の自家用マイクロバス1年1年
貨物  車両総重量8t未満2年1年
貨物  車両総重量8t以上1年1年
貨物  軽自動車2年2年
二輪車 250cc超2年1年
二輪車 125cc超250cc以下なし(検査対象外)なし(検査対象外)
特殊用途  小型・普通  例:キャンピングカー2年1年
三重運輸支局WEBサイトから転載

これからレンタカー開業をご検討の方は、料金設定やビジネスプランを検討する上で、車検費用見込みも考慮しておくとよいかもしれません。

また、車検の期間などに関係なく、レンタカーにすることができないクルマもあります。くわしくは・・・

レンタカーにできるクルマ、できないクルマ

途中でレンタカーに変更した場合(車検の残り期間)

一般の(レンタカーでない)自家用自動車を、途中でレンタカー登録した場合、残りの車検期間はどうなるでしょうか?

例えば、初回3年車検の普通乗用車を、初度登録から1年の時点で一般自家用車からレンタカーに変えた場合、その時点で初回2年車検であるレンタカーの普通乗用として扱われます。従って、この場合残り2年の車検であったものが、レンタカー登録した時点で初回車検期間が2年の扱いとなりますので、残りの車検期間は1年となります。

初回3年の普通乗用車を、初度登録から2年半一般自家用で使用した後にレンタカー登録した場合、レンタカーの初回2年を過ぎていてもこの時点で車検が切れるということはなく、車検の残り期間が1年を切っている場合には、車検満了日は変わらないこととなっています。

レンタカーの点検

自動車の「使用者」は、「日常点検」と「定期点検」の2種類の点検と、必要に応じて整備を行うことが義務付けられています。

エンジンルームとスパナ

レンタカーの日常点検

日常点検は「自動車の使用者は、自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に、(中略)灯火装置の点灯、制動装置の作動その他日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければならない」と定められています(道路運送車両法47条の2)。

一般の自家用車などは、上記のように「適切な時期に」日常点検を実施すればOKですが、事業用自動車やレンタカーなどは、「一日一回、その運行開始前において…」日常点検を実施することが義務付けられています。従って、レンタカーの日常点検は、一日一回運行開始前の実施が必要です。

2日以上の貸渡しの場合

日常点検実施は「自動車の使用者」に義務付けられていますので、通常はレンタカー事業者が貸渡の前に自社で実施することが基本となります。では、2日以上に渡って貸し出す場合はどうでしょうか?

この場合、レンタカー事業者の手元に対象自動車がありませんので、事業者が日常点検を行うことができませんが、一日一回運行前の日常点検義務はありますので、借受人に日常点検を実施させることになります。従って、2日以上貸渡す場合は、2日目以降の日常点検を借受人が行うべきことを、貸出し時に借受人に伝えることが必要です。

少なくとも、貸渡証の記載事項=「貸渡し期間が2日以上となる場合には、日常点検を借受人が実施することとなる」旨の記述をしておくべきでしょう。

レンタカーの定期点検

一般の自家用車の定期点検は1年ごと、運送事業用の自動車、自家用であっても車両総重量8t以上の自動車などは3か月ごとに、定期点検を実施する義務があります。

レンタカーの場合、上記とは異なり、「6か月ごと」に定期点検を実施することが義務付けられていますので、レンタカー事業を行おうとする方は注意が必要です。

整備管理者が必要な場合

例えば9台以下の乗用車のみでレンタカー事業を行う場合、整備責任者(整備管理者資格は不要)を定めればOKです。乗用車10台以上、あるいは1台でもマイクロバスを貸渡しする場合など、有資格者である「整備管理者」を選任しなければなりません。

この場合の車両の台数は、貸渡しを行う事務所(営業所、店舗)ごとの台数で判断します。

レンタカー事業の整備管理者について、くわしくは・・・

 【レンタカー業 整備管理者について】

レンタカー許可申請業務のご案内

車検・整備に関することのほか、レンタカー許可の全体像は
レンタカーを開業するには・・・許可取得ガイド  をご参照ください。

自動車修理工場やガソリンスタンド経営の皆様
レンタカー許可の取得で売上獲得手段の複線化を図りませんか?

レンタカー許可により、代車が売上を生み、クルマを所有しないユーザーから
燃料売上が獲得でき、経営安定化を力強く後押ししてくれます。

業務名内 容料金(税込)
レンタカー許可
新規申請
・許可申請書作成
・貸渡約款作成、貸渡の実施計画書など添付書類一式作成
・許可申請代理、許可書の受領
・レンタカー事業者証明書の取得
70,000円

お客さまは、当事務所のヒアリングシートに回答し登記簿謄本など2、3の書類を用意するだけ。あとはお客様に代わって当事務所が申請書の作成や貸渡し約款の作成から、許可申請実施、許可後の諸手続きまで一貫してサポートいたします(わナンバー登録は別途)

 本業でお忙しい中、レンタカー事業で新たな収益の獲得をお考えでしたら、書類作成、許可申請などは専門事務所にまかせることもご検討ください

お問い合わせ

お問合せブロック

〒338-0002
埼玉県さいたま市中央区下落合2-19-14
コーラルトート101