レンタカー型カーシェアリングの許可

いきなりタイトルと異なりますが、実は制度としてレンタカー型カーシェアンリング許可、というものがあるわけではありません。事業の許可としてはレンタカー許可、正式には「自家用自動車有償貸渡し」の許可を受けて行う事業の一形態として行います。

このページでは、レンタカー許可のキホンに加えて、カーシェアリング事業を行うためにレンタカー許可を受ける際に必要になること、書類等についてご案内します。

個人間カーシェアリング

本題の”レンタカー許可を受けてカーシェアリングを行う”ことの解説の前に、「個人間カーシェアリング」に関してざっと確認しておきましょう。

個人間カーシェアリングでは、システム提供者(会員制度やサイトなどの運営者)は、オーナーと利用者がクルマの「共同使用契約」を結ぶ前提でそのマッチングをする、またはその情報提供を行うもので、クルマのオーナー(個人)と利用者は、一定期間クルマの「共同使用契約」を結ぶ、という建付けになっています。

このように、システム提供者はマッチングを行うだけなのでレンタカー事業を行うわけではなく、またクルマのオーナーも”共同使用する”ものであり”賃貸借する”ものではないという形で、レンタカー許可の対象外としています。
(実態として”共同使用”であるのか…?についての私見は下記のリンク記事に書いております)

レンタカー型カーシェアリング

さて、本題以外が長くなってしまいましたが、レンタカー型カーシェアリングについて確認していきましょう。

レンタカー型カーシェアリング事業は、自家用自動車有償貸渡=レンタカー事業の一形態です。定義は役所の文書に「会員制により特定の借受人に対して、自家用自動車を業として貸渡すことをいう」とあります(関東運輸局”自家用自動車有償貸渡許可申請等手続細則”)。

一般的なレンタカーが、有人の営業所で貸渡す方式であるのに対し、カーシェアリングでは多くの場合、道路わきの無人の駐車場(車庫)に停めてあるクルマを、会員カードやスマホで開錠して利用し、返却する形態をとります。この場合、磁気カードの発行や、アプリへの登録などが必要になります。

また、無人の車庫で貸渡・返却が行われ場合には、車両や貸渡状況を把握するITシステムが必要でしょう。

このように、レンタカー型カーシェアリングを行うのに必要な許認可はレンタカー許可(=自家用自動車有償貸渡し許可)であり、許可申請に際しては、無人で貸渡や車両管理が可能であることを示す書類などを、一般的なレンタカー許可申請の必要書類にプラスして申請することが必要になります。

<参考>一般的なレンタカー許可については・・・

許可申請で追加が必要になる書類

基本的な書類は、一般的なレンタカー許可と共通ですが、カーシェアリングを行う場合は、以下の書類をそれにプラスして提出しなければなりません。

  • 貸渡す自動車の車名、型式
  • 上記自動車の保管場所(デポジット)の所在地、配置図
  • 上記の保管場所を管理する事務所の所在地
  • IT活用等による車両貸渡状況、整備状況の把握方法
  • 車両、エンジンキー等の管理・貸出し方法
  • 会員規約または契約書
  • ワンウェイ(乗り捨て)方式を行う場合、確約書(保管場所確保に関することなどを確約)

ITシステムに関する添付書類は…

無人の車庫等でクルマを貸渡す場合は、何らかの方法でITシステム等を活用するかと思いますので、上のリスト④⑤が必要になります。この場合、申請の添付書類として、ITシステムについての詳細な仕様等までは求められません。会員が特定できる予約情報と突合してどのようにドアロックを解除し、どうエンジンスタートを行うかなど、借受け時と返却時の流れがシステム外要図のような形でわかるものを添付すれば大丈夫です。

会員規約

また、”会員規約または契約書”も申請書の添付書類として必要です。多くの場合、会員規約を定めることになるかと思います。

会員規約は、会員制でサービスを提供する場合の一般的な規約の内容に加え、自動車を貸渡すという事業の性格上、運転免許の確認に関すること、借受る人と運転する人の責任に関すること、などを定めておく必要があります。

また、会員規約は貸渡約款の中に含めて作成しても構いません。ただし、貸渡約款は内容変更した場合に運輸支局に届出る義務が生じますので、会員規約と貸渡約款は別に作っておけば、会員制度に関することのみを変更した場合には届出を行わなくて済みます。

当事務所では、IT活用による貸渡方法の概要が決まり、会員制度の基本設計ができていれば、会員規約の作成も含めて許可申請のご相談に応ずることが可能です。

自動車の使用の本拠の位置、保管場所について

一般的なレンタカーの場合

自動車を”使用者”として使用する場合、「使用の本拠の位置」から2km以内の場所に「保管場所(車庫)」を確保しなければいけません。普通、個人の場合なら住所、会社の場合は会社 所在地から2km以内に車庫が必要ということになりますね。

一般的なレンタカーの場合、「事務所」というのはいわゆる営業所、クルマを貸渡す手続きや料金の収受を行い、出発と返却の拠点となる場所です。そして、この事務所が所属する車両の車検証上の「使用の本拠の位置」となりますので、事務所から2km以内に車庫を確保して「車庫証明(正式には自動車保管場証明書)をとらないと登録ができないことは一般的な自家用車と同様です。

カーシェアリングの場合

それでは、レンタカー型カーシェアリング(ワンウェイ)の場合はどうでしょうか?

カーシェアリングは、使いたい場所の近くにステーションがあって、有人の店舗が営業していないような時間でも借りられる(返せる)、というのがその利便性の大きな特徴ですね。なので、有人の営業所を多数設置しなくとも、車庫を確保すればサービスが提供できる、という点に意義があります(もちろん、キーの貸出しや車両管理がIT活用等でできることが前提です)。

そのため、レンタカー型カーシェアリングにおいては、有人の事務所等から2km以内に車庫が必要、というシバリが外され、国交省から以下のように示されています。

  • ITの活用等により貸渡、整備等の車両の状況を的確に把握することが可能であると認められるレンタカー型カーシェアリングについては
  • 無人の路外駐車場を配置事務所とすることができるとともに
  • 道路運送車両法第7条に規定する「使用の本拠の位置」とすることができる

さらに、警察の車庫証明申請の審査においては、国交省との協議基づいて以下の書類を添付することで車庫証明の申請をすることができます。

  • レンタカー型カーシェアリングについての、運輸支局長への申請書類、添付書類の写し
  • レンタカー事業許可書の写し
  • その他「使用の本拠の位置」として疎明する書面がある場合、その書面の写し

その結果、レンタカー型カーシェアリングの場合、「車庫=事務所=使用の本拠の位置」と取り扱われます。その結果、車庫と事務所の距離は問われずに車庫証明をとることができます。もちろん、これは、ITシステム活用等により、車両・キーの貸し出し、車両の貸渡し・整備状況の管理が的確に行えること、が前提となっています。

まとめ

以上のように、レンタカー型カーシェアリングを行うためには、一般的なレンタカー許可申請に付加してシステムを作り、それを書面として添付するといった負荷が付加されますが、一方で、そこがクリアできれば、車庫が確保できれば有人事務所を増やしていかなくてもサービス提供の場所、エリアが拡大していける、という事業者側のメリットがあります。

また、利用者にとっても、「所有から使用へ」というシェアリングエコノミーの流れで自動車を保有する経済的負担と手間をかけることなく、必要な時にクルマを利用できる、というメリットを享受できるシステムであるといえます。

当事務所では、レンタカー型カーシェアリングの許可申請を含め、レンタカー許可申請について豊富な実績があります。一般的なレンタカー許可を含め、お困りのことがありましたら、ぜひ一度ご相談下さい。

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