運送業 「事業実績報告書」の書き方

一般/特定貨物自動車運送事業では、許可に期限がなく更新の必要もありませんが、二種類の定期報告を毎年行うことが義務付けられています。

一つは「事業報告」で、これは各事業者の決算年度ごとに、営業活動、経営状況等を国土交通省に報告するものです。

そして、もう一つの定期報告が「事業実績報告」というもので、こちらは全事業者とも国の年度である4ー3月の一年分について”輸送実績”を報告するものです。国土交通省の統計の作成や政策の立案・検討に使用されるもの、といってよいでしょう。

このページでは、事業実績報告書の作り方を解説していきます(事業報告については、下のリンクからご確認ください)。

事業実績報告とは

事業実績報告は・・・

  • 事業者ごとに一枚を
  • 各地方運輸局ごとにその管轄区域内すべての営業所配置の事業用自動車の
  • 毎年4月1日~翌3月31日の輸送実績を記載し
  • 各項目の全国合計(その事業者の全国合計)を集計して提出

する報告書です。

自社の決算年度に応じて報告する「事業報告」と異なり、対象期間が国の年度である4-3月に固定されているので、提出期限も全事業者が7月10日までとなっています。

報告書の様式(関東運輸局)はこちらからどうぞ

各項目の書き方

それでは、記入項目のうち囲みを付けたものについて、記入する内容などを解説していきます。

事業実績報告書書式解説

①区分

行っている事業の区分について、該当するものをすべてを〇で囲みます。たとえば、一般貨物自動車運送事業で、「事業計画で利用運送を行う」となっている場合、上段の”一般”と、その下段の”利用”にも〇を付けます。

②事業者番号

運送事業の許可を受けた際の「許可書」に記載されている、9ケタの番号です。マイナンバーとともに導入された法人番号(13ケタ)ではないので、注意しましょう。

③従業員数

事業実績報告の対象期間の末日である3月31日時点における、貨物自動車運送事業に従業員の人数です。ここで注意が必要なのは、役員は含めずに記入する、という点です。

④事業内容

「ダンプによる土砂等輸送」…以下、記載されている項目に当てはまるものがあれば〇を付けます。当てはまるものがない場合は、「その他」の欄に、”食料品の集配”や、”機械部品の貸切輸送”などというように、「輸送品目」と「輸送形態」を簡潔に記入します。

⑤延実在車両数(日車)

事業用自動車が前年の4月1日から当年3月31日までの1年間において在籍した日数の年間累計を記入します。

例えば、対象の1年間の始めから終わりまで使っている車両は、1台当たり365日車となります。期の途中から入れて現在もある車両の場合、例えば12月1日に導入した車両が1台の場合は、31日(12月)+31日(1月)+28日(2月)+31日(3月)=121日車となります。

上記の算定方法で、管轄の地方運輸局(例えば、関東運輸局)管内の営業所の在籍車両の合計日車数を集計し、記入します。

⑥延実稼働車両数

前の(⑤延実在車両数)は、車両の在籍ベースでしたが、「⑥延実稼働車両数」は、実際に稼働した事業用自動車の延べ数です。「稼働したかどうか」は1日単位で判断します。1日のうち短時間しか稼働しなかった場合も1日車と算定して集計していきます。

⑦走行キロ

年間の総走行距離数の実績合計値をキロメートル単位で記入します。

⑧実車キロ

基本は、貨物を積載して走行した年間の総走行距離数です。時間制運賃の場合は、貨物を積載していたか否かにかかわらず運賃収受の対象時間内は実車として扱います。
ただし、フェリーに乗船して移動した距離は含みません。

⑨⑩輸送トン数

輸送トン数は、年間の総輸送トン数を、自社で輸送したトン数を「実運送(⑨)」欄に、他社の車を庸車して輸送したトン数を「利用運送(⑩)」欄に、それぞれ分けて集計、記入します。

この「輸送トン数」は、荷主から運送を引き受けた時点での貨物量で測定します。積み替え、中継輸送、貨物自動車利用運送などによる二重計上を行わないようにします。

⑪営業収入

貨物自動車運送事業による年間の営業収入の実績を記入します。

⑫重大事故

重大事故とは、自動車事故報告規則第2条の事故が対象となります。

各項目の解説は以上です。もう一つの定期報告「事業報告」については下のリンクからどうぞ。

まとめ

事業実績報告書は1枚で完結する報告書で、記入項目もそれほど多くはありませんので、さほど作成が難しいわけでもないかもしれません。

ただし、営業所が複数ある場合などは、集計をしなければならないので、若干手間かもしれませんね。もっというと、日報などの日常帳票をキチンと作成、保管していないとかなり作成は大変かもしれません。

やはり、基本となる法定帳票を確実に作成しておくことが重要かと思います。

また、事業報告も事業実績報告も、その義務に違反して「未報告」「虚偽報告」があると、刑事罰と行政処分が科されるので、注意しましょう。

定期報告をおこなわない場合などの処分はこちらから

当事務所では、事業報告書、事業実績報告書の作成、提出を含め、忙しい運送事業者様のサポートに注力しておりますので、ぜひご利用をご検討ください。

業務内容報酬額(税込)
事業報告書 作成・提出30,000円
事業実績報告書 作成・提出20,000円

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