運送業の営業所・車庫の立地要件

運送業の許可をとるには、営業所、睡眠・休憩施設、車庫の3種類の不動産が必要です。自己所有物件でも賃借物件でも構いませんが、これらは農地法・都市計画法・建築基準法等の「関係法令に抵触しないもの」であることが必要とされています。

関係法令に抵触する土地・建物では、運送業の新規許可、営業所や車庫などの移転、増設の認可が取れませんので、場所を決定する前によく確認しておくことが極めて重要です。

3つの「関係法令」とは?

運送業許可の公示基準で、営業所、休憩(睡眠)施設、車庫(以下、運送業の施設と記します)に関して「関係法令」として挙げられているのが、主に農地法・都市計画法、建築基準法の3つです。

運送業の施設の要件として、これらの法律が何を規制しているかということを簡単に表すと以下のようになります。

「関係法令(主要3法令)が規制している事
  • 農地法上の農地には、運送業の施設は設けられません

  • 都市計画法の市街化調整区域には、運送業の施設(無蓋車庫を除く)が原則設置できません。

  • 都市計画法の市街化区域では、用途地域による建築物の用途制限(建築基準法)に適合しないと運送業の施設を設けることができません。
  • 不動産は物件により状況が千差万別、法令も自治体によって解釈・運用が異なる場合があります。実際の申請等では個々の物件について、役所に良く確認、相談することが重要ですので、そのための基礎地知識としてお読みください。

    農地法と運送業の施設

    結論からいえば、運送業の営業所、睡眠・休憩施設、車庫(以下、運送業の施設と記します)は、原則として農地には設けることができません。農地法が農地の保全を大きな目的の一つとしているからです。

    農地を農地以外の土地に変えるには、農地法に基づく「農地転用」いわゆる”農転手続き”を行わなければなりませんが、農業振興等の観点から必ず転用ができるとは限らず、また手続きも半年、一年と期間を要する場合もありますので、ハードルはなかなか高いです。

    都市計画法、建築基準法と運送業の施設

    都市計画法と建築基準法を、運送業の施設との関係で関係で考えるときには、次の2つの観点で見ておけばよいでしょう。

    1. 市街化調整区域には、無蓋車庫(平置きで屋根等のない駐車場)は設けられるが、建築物は原則設置できない
    2. 市街化区域では、用途地域により運送業の施設の設置ができるできないが分かれる

    市街化調整区域と市街化区域

    市街化調整区域とは、市街化を抑制し、農業用地や自然環境の保全を図る地域です。原則建築はできませんので、有蓋車庫(屋根付きの車庫)は設けられませんが、無蓋車庫(平置き青空駐車場)なら問題なく設置できます。建物が必要な営業所と休憩(睡眠)施設は原則として設置できません。

    市街化区域では基本的に建築は可能ですが、市街化地域内に指定される「用途地域」ごとに建物の用途・規模が制限されるため、その点を確認しておかなければなりません(建築物を伴わない無蓋車庫は用途地域による制限はなく、設置可能です)。

    用途地域と建築物の用途制限

    市街化区域の中は13の用途地域に分けられています。それぞれの用途地域内に建築できる建築物は、「東京都都市整備局HP ”用途地域による建築物の用途制限の概要”」で詳しく確認できます。

    運送業の営業所については、表の「事務所」の欄で確認してください。特に、名称の最後が「住居専用」となっている用途地域は、事務所としての使用が不可か、大きく制限されますので注意が必要です。

    ただし、住居専用地域でも建物が下記の例外に当てはまれば、営業所の設置は可能です。

    事務所が設置できない用途地域の例外

    兼用住宅で、非住宅部分の床面積が、50㎡以下かつ建築物の延べ面積の2分の1未満のもの。

    関係法令に抵触しないことを証する手続

    運送業許可申請等において、運送業の施設に関する書類としては、「使用権原を証する書類」として、自己所有物件なら登記事項証明書(登記簿謄本)、賃借物件なら賃貸借契約書の写しの添付を求められますが、本稿の「関係法令に抵触しないこと」は、これに抵触しない旨の宣誓書を申請者が申請書に添付して提出するものとされています。従って、建築確認通知書や農地転用届出書等の添付は必要ないこととされています。

    「都市計画法に抵触しないこと」についてのみ、申請を受理した運輸支局から関係都道府県等の開発部局に照会が行われます。

    関連記事リンク
    運送業許可 物的要件をくわしく
    運送業許可の要件早わかり 
    運送業の営業所を移転、新設するには

    まとめ

    途中にも書いた通り、不動産の個別性や、自治体による解釈・運用の差などもあり、一概に判断できない部分は個別の申請案件の対象になる物件をふまえて、自治体の窓口、運輸支局等によく確認、相談することが重要になるでしょう。その確認、相談をするにも一定の基礎的な理解は必要ですので、本稿がその一助になれば幸いです。

    とはいえ、面倒でややこしい調査や行政窓口での確認、相談は時間もストレスもかかるかと思います。当事務所の行政書士髙橋は、宅地建物取引士資格を有し、大手企業の企業不動産管理や取引の実績も多くありますので、これらをお忙しい事業者の皆様にかわって的確に行います。ぜひ、ご利用をご検討ください。

    お問い合わせ

    お問合せは 電話 048-799-2570 または下のフォームから、ご遠慮なくご連絡ください。

    エラー: コンタクトフォームが見つかりません。