ウーバーイーツ配達は儲かる?でも法律を知らないと検挙も?

コロナ禍の中、料理宅配サービスは拡大の一途です。
特に2016年から始まったUber Eats(以下=ウーバーイーツ)は日本の都市部で急速に広まり、時間活用の一環で配達される方も急増しています。

一方、2020年7月30日に広島市内で、400ccのバイクで計17回ウーバーイーツの配達を行い、警察に検挙された事例もありました。

何故でしょうか?

それは基本的なことを知らなかったからです。

このコラムでは、ウーバーイーツの配達員を始める方向けに、最低限留意すべき点をわかりやすく解説します。

ウーバーイーツ配達員を始めるのに必要な届け出とは

ウーバーイーツ配達パートナーとバイク

ウーバーイーツを始めるためには、必要な準備、手続きがいくつかあります。

ウーバーイーツの配達パートナーになるには、登録要件を満たしていれば、登録することが可能です。申し込みは、ほとんどオンラインで完了できます。

WEB登録から、パートナーセンターでの本登録については、下記の公式サイトを参照してください。

また、必要な書類、準備品も公式サイトに掲載されています。

ウーバーイーツで必要な届け出とは

この記事では、配達に関しての必要な届け出を紹介します。

ウーバーイーツ配達パートナーになるために役所関係に届け出は基本必要ありません。ただし125cc超のバイクで配達する場合は届け出が必要です。

ウーバーイーツでは自転車、原付バイクでの配達がほとんどですが、広島市の検挙事件のように一定以上の排気量のバイクを使って行うには届け出が必要だったのです。
以下のことだけ、憶えておいてください。

「原動機付自転車」に含まれるものと自転車、徒歩でモノを運ぶことを事業とすることについては、法律の規制がありません。従って、許可や届出、登録などを必要とせずに行うことができます。

一方、自転車や原付に該当しないバイクでモノを運ぶ事業は法律の規制を受ける、ことになります。このことを規制する法律が「貨物自動車運送事業法」という法律で、広島で摘発されたのも、この法律違反でした。

上記の区別を把握して必要な場合は届け出をしましょう。

詳細については下記の記事を参考にしてください。

軽貨物運送届出から開業まで徹底ガイド

このように、料理宅配サービスを含めてモノを運ぶ仕事は「バイク」でやれるかどうかは判断できず、125ccまでの原動機付自転車であれば許認可の対象外ですが、125ccを超える二輪車を使う場合は、国土交通省に「貨物軽自動車運送事業の経営」の届出を行うことが必要、ということになります(軽自動車を使う場合も同じ届出が必要です)。

ちなみに、上記の届出をおこなって貨物軽自動車運送事業を行う場合、バイク(125cc超の二輪車)には、タクシーや運送会社のトラックと同様の「緑ナンバー」を付けます。軽自動車の場合、「黒ナンバー」です。

ウーバーイーツ配達員は個人事業主

ウーバーイーツジャパンとの契約は雇用関係ではありません。個人事業主としての契約となります。

個人事業主として経費を計上するには開業届が必要です。
詳しくは下記の国税庁のサイトで確認してください  https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm

宅配料理配達員の休憩

開業届は税務署に提出します。申請用紙も管轄の税務署にありますが、ネットからも取り出すことができます。開業届を提出しなくてもウーバーイーツの業務はできますが、経費が認められません。

個人事業主とアルバイトの違い

個人事業主と社員、アルバイトの違いは何でしょうか。しっかりと把握しておくことが必要です。

個人事業主は文字通り「事業主です」ので、ウーバーイーツと雇用関係はありません。ですからウーバーイーツの収入から掛かった経費を差し引いた金額が基本収入となります。
ですから、開業届は必要となります。

個人事業主の場合

  • 年金、健康保険は自己負担になります。
  • 自転車、バイク、ガソリン代など仕事に掛かった費用は経費として認められます。
  • 配達中の事故は基本自己責任です。(ただし、ウーバーイーツには配達パートナー向けの対人・対物事故および、配達パートナーへの傷害補償制度があります。)

ウーバーイーツ配達員まとめ

125ccを超えるバイクでウーバーイーツを始めるには届け出をしてください。

ウーバーイーツは個人事業主。開業届を提出して経費を認めてもらいましょう。

ウーバーイーツで儲けようとすれば、開業届は必須になります。

自分の好きな時に比較的気楽に報酬が得られるウーバーイーツ。魅力もありますが、配達業務に常に付きまとう交通事故の問題もあります。

また雇用関係がないので、公的年金、保険制度もしっかりと頭に入れておきましょう。

役所関係に提出する書類は一度しか提出しないものが多いため、めんどくさいとか苦手な方も多いはずです。

私もそのひとりです。

それをサポートするのが「士業」のお仕事です。
個人事業主として活躍を検討されているのであれば、行政書士、税理士、社会保険労務士の活用も検討してみましょう。

軽貨物自動車運送関係などわからない点などあれば、気軽に下記までお問い合わせください。

さいたま市近郊であれば、直接出向いてご相談をお受けすることも可能です。