営業所新設認可申請を行いました@東京運輸支局

申請の概要

昨日(23年8月2日)に、東京運輸支局にて運送業(一般貨物自動車運送)の営業所新設認可申請を行い、受理されました。

営業所新設の場合、通常は休憩(睡眠)施設や車庫も新設になります。

営業所と休憩施設の場所は東京都内(大田区)、車庫は2つにわかれ、第1車庫は営業所併設、第2車庫は都県境をまたいで川崎市ですが、認可申請は営業所の所在地なので東京運輸支局あての認可申請となります。

今回車庫が2か所に分かれたのは、営業所併設または営業所の近隣でなかなかトラックが数台おける車庫(駐車場)が見つからなかったことによります。今回の営業所への配置車両は2tクラスまでなので、大型トラックの車庫ほどは広い車庫でなくともよいのですが、とはいえ東京都内では簡単には見つけられません。

結果的に、営業所併設車庫に普通車1と小型1、第2車庫(川崎)に普通車1と小型2両を配置することになりました。そのため、車庫の案内図、平面図・求積表も2か所分作成し、またどちらの車庫も前面道路が国道ではなかったので、道路幅員証明も大田区と川崎市の2自治体から取得しました。

道路幅員と幅員証明

運送業の許認可業務をやっていると、道路幅員証明書を申請、取得することはよくあるのですが、異なる自治体で申請、取得するたびに申請方法や証明書の記載内容(証明内容)が異なることに驚きます。

それに加え、今回は道路幅員そのものでも「へぇ…」と思わせるところがありました。

こんなに広い一方通行路?

大田区の営業所・車庫は住宅街の印象ですが、実際は住宅と小さな事業場(工場など)が混在している地区です。前面道路はセンターラインのない道路ですが、さほど狭い印象でもありません。事務所に戻ってGOOGLE地図で確認すると一方通行路でした。

ぱっと見では、一方通行規制がかかるような狭い道ではなかったので少々意外でしたが、一方通行でそこそこの幅員があれば収容予定のトラックが通行できないという可能性も低いのでひとまず安心と感じました。

今回この場所の道路幅員は事業者さんが申請、取得してくれたのですが、お送りいただいたときに「へぇ…」と感じたのは、幅員が9m以上あったこと。一方通行にする必要があるのかしら?と思います。

車両制限令で一番厳しい基準は5条3項道路といわれるもので、駅前・繁華街の歩行者の多い道路は車道幅員から1.5mを引いたものの1/2を超えない車幅のクルマしか通れません。歩道のない総幅員9mの相互通行の道路の場合、歩道相当分として両端から0.5mづつ、合計1m控除しますので、8mの車道幅とみなして通行可能車両の幅を適用します。

そうすると、この場合4m幅の車両も通行できる、ということになりますが、特殊車両でない一般的制限値におさまる車両の最大幅は2.5mですから、相互通行だとしても大型車を通行させるのにかなり余裕がある道路幅員ということになります。ましてはこの場所は一方通行なので相当な余裕があるということになります。

一方通行規制は、道路幅員だけでない様々な道路管理や交通安全対策面で行われるものとは思いますが、広い一方通行路もあるものなぁと感心した次第です。

幅員証明の記載事項

前項の文書はちょっとややこしかったかもしれませんが、通行可能な車両幅の判定のためには、道路幅員が総幅員または車道幅員のどちらなのかということや、道路の場所が市街地の区域か、市街地外なのかを知る必要があります(車両制限令第5条の1,2,3項、第6条の1,2項のいづれが適用される道路かを判定するため)。

法律の適用の話なので、市街地かどうかは個人が勝手に印象で判断するというものではありません。

今回の、大田区の道路幅員証明では、「(対象道路の)現況幅員は9.05mであることを証明します」とのだけの記載であり、現況幅員が総幅員なのか車道幅員なのかはわかりません(総幅員だろうとは推測できますが…)。また、車両制限令の何条何項に該当するかの記載もありません。

前述したとおり、今回の場合では大型トラックが通行するにも支障のない道路幅員なので、これらの点が不明でも特に問題にはならない(はず)ですが、道路幅員と収容車両幅の関係がギリギリの場合、このような幅員証明書では困ってしまうケースもあるのではないか…と感じました。

ちなみに川崎市の幅員証明は、有効車道幅員*.*メートル、車両制限令第5条2項の道路に該当する、という証明内容でした。

(参考記事リンク)

最後に

貨物自動車運送事業の許認可は国土交通省所管事項ですが、道路幅員証明は道路管理者(国道の場合不要、他は都道府県または市区町村)に申請して取得するもので、上の例のように自治体によって取り扱いがかなり異なります。また、営業所や車庫の立地の適否判定は都市計画法や建築基準法に基づき、その所在地の市区町村に確認する必要もあります。

このように、運送業許認可は多数の法令が関係するため、準備段階から戸惑ってしまう事業者様も少なくないと思います。

そんな時は、運送業許認可専門の行政書士への相談もご検討ください。わたくしども「行政書士高橋いさお事務所」へのご相談は下記の電話またはお問合せフォームからお気軽にどうぞ。初回相談は無料です。

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