運送業の許可を得るには様々な要件をクリアしなければなりませんが、「整備管理者の選任」もその一つです。
整備管理者は、営業所ごとに一定の資格要件を備えた人の中から選任することが必要です。
このページでは、整備管理者制度、整備管理者の資格要件、整備管理者の業務や役割などについて解説していきます。
整備管理者とは?
自家用車でも運送業の事業用自動車でも、自動車の使用者に点検・整備が義務付けられていることに変わりありません。個人の自家用自動車であれば、点検・整備義務を使用者が負うことは難しくないですが、運送業のように、事業用自動車の車両数が多くなり、また大型の車両などが対象になってくると、使用者による点検・整備の確実な実施が難しくなってくることも考えられます。
このため、一定台数以上の事業用自動車を使用する場合には、使用の本拠(=通常は営業所)ごとに、一定の要件を備える「整備管理者」を選任し、自動車の点検・整備に関する事項を処理させることとしたのが、整備管理者の制度です。
整備管理者の業務
道路運送車両法第50条では、「自動車の点検・整備並びに自動車車庫の管理に関する事項を処理させるため」に整備管理者を選任するものとしています。
具体的な業務は以下の通りです。
- 日常点検について、その実施方法を定め、それを実施すること又は運転者等に実施させること
- 日常点検の実施結果に基づき、自動車の運行の可否を決定すること
- 定期点検について、その実施方法を定め、それを実施すること又は整備工場等に実施させること
- 上記以外の随時必要な点検について、それを実施すること又は整備工場等に実施させること
- 日常点検、定期点検又は随時必要な点検の結果から判断して、必要な整備を実施すること又は整備工場等に実施させること
- 定期点検又は前号の必要な整備の実施計画を定めること
- 点検整備記録簿その他の記録簿を管理すること
- 自動車車庫を管理すること
- 上記に掲げる業務を処理するため、運転者及び整備要員を指導監督すること
出展:「整備管理者制度の解説」(国土交通省関東運輸局 平成30年10月)
使用者は、整備管理者が以上の業務を行うために必要な権限を与えなければならない、とされています。
整備管理者の選任
整備管理者の選任が必要な営業所
整備管理者は自動車の使用の本拠(通常は営業所)単位で必要か否か判断します。
トラック運送事業(一般/特定貨物自動車運送事業)の場合、事業用自動車5台以上を配置する営業所は整備管理者を選任する必要があります。
(貨物軽自動車運送事業の場合は10台以上の場合、整備管理者の選任が必要です)
整備管理者の必要人数
運行管理者の場合は事業用自動車の数により、30台ごとに1名の運行管理者を追加専任しなければならないというルールがありますが、整備管理者については自動車の台数に応じて追加選任が必要というルールはありません。
但し、実際の整備・管理が的確に実施できるよう、自動車台数に応じて補助者の選任等を検討することが望ましいです。
整備管理者の資格要件
整備管理者として選任するには、以下のいづれかの資格要件を満たすことが必要です。
整備管理者の要件 |
---|
1.整備の管理を行おうとする自動車と同種の自動車の点検もしくは整備または整備の管理に関する2年以上の実務経験を有し、かつ、地方運輸局長が行う研修を修了した者であること 2.一級、二級または三級の自動車整備士技能検定に合格した者であること |
実務経験と研修で資格要件を満たす場合
実務経験の解釈
整備を行おうとする自動車と同種の自動車 とは
”二輪自動車以外” か ”二輪自動車” か の別を言いますので、例えば二輪自動車専門の整備工場における実務経験は四輪自動車の実務経験にはできない、という意味になります。
点検または整備に関する実務経験 とは
- 整備工場・特定給油所等での点検・整備業務
- 自動車運送事業者の整備
- 整備管理者、整備管理補助者、整備責任者として車両管理業務を行った経験
のいづれかのことで、その実務を行った勤務先の事業主から実務経験証明書をもらい証明します。
地方運輸局長の行う研修 とは
地方運輸局ごとに実施している「整備管理者選任前研修」のことで、車両管理業務を行うに当たって必要な基礎的知識及び基礎的能力を備えさせるための研修で、カリキュラムは以下のようなものです。
- 整備管理者制度の趣旨、目的
- 整備管理者の業務、権限
- 点検・整備の方法
- 整備管理者の関係法令
一回の研修は3時間半程度で、運輸支局ごとに少なくとも年2回(半期1回)以上実施することとされています。
自動車整備士技能検定の合格者として選任される場合は、この研修の修了は必要ありません。
整備管理者の選任届出
資格要件を満たす人から整備管理者を選任したら、その日から15日以内に運輸支局に届け出なければなりません。
届出に必要な書類は以下の通りです。
整備管理者の選任届に必要な書類 |
---|
1.選任等届出書 2.資格要件のいずれかに該当することを証する書面 ・資格要件1の場合 :実務経験証明書および選任前研修修了証明書(写) ・資格要件2の場合 :自動車整備士技能検定合格証書等(写) 3.整備管理者選任届出に添付する書面 4.整備管理規定(提示) |
整備管理者の選任後研修
選任後は2年に一度 ”選任後研修” を受講しなければなりません(正確には、事業者が整備管理者に受講させなければならない義務を負っています)。
その目的は、
「選任後、自動車技術の進歩および保安基準や要諦点検項目の改正等の法令その他の自動車を取り巻く環境の変化を周知することにより、整備管理者の知識・能力を維持・向上させるため」
とされており、一回の研修は3時間半程度です。
整備管理者の業務兼務
運行管理者の場合、その業務と職責の関係から運転者との兼務はできないものとされています。では整備管理者の場合はどうでしょうか?
これは一応「可能」とされています。
但し、「必要な整備が確実に行われることが求められる」こととされているため、「兼務する業務内容が整備管理規定等により明確であり、かつ兼務することについて雇用者または事業場責任者が承認していること」が必要とされています。
一般的には・・・
運行管理者との兼務 = ”できる”
運転者との兼務 = ”できる”
となります。
整備管理者の補助者
整備管理者は前に書いた整備管理者の業務を、原則として自ら執行するものとされていますが、車両の台数その他の状況でこれが困難な場合には、業務の執行に係る基準を定め、これに基づき予め選任された補助者を通じて業務を執行することができる、とされています(但し、運行可否の決定、日常点検の実施の指導等、日常点検に係る業務に限る)。
「業務の執行に係る基準」の詳細は、前出 「整備管理者制度の解説」(国土交通省関東運輸局 平成30年10月) 「5-1.整備管理者の補助者について」を参照してください。
この基準を定めなかった場合、またはこれに違反した場合は整備管理者の解任命令になり得るものとされています。また、その結果適切な整備管理が行われず、定期点検が未実施だった場合などには、事業者にも処分基準に基づいた処分が行われることがありますので、注意が必要です。
関連記事リンク |
---|
運送業の許可要件早わかり 運送業許可 人的要件をくわしく |
まとめ
以上で、整備管理者の業務、資格要件、選任手続き、補助者に関することなどを確認してきました。
整備管理者は、車両台数に応じた人数を選任する義務はなく、他の職務との兼任も可能で、運行管理者の選任ほどシバリはありませんが、事業用自動車の安全運行には欠かせない大事な制度であることは間違いありません。
運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可取得には、整備管理者や運行管理者の選任に関することの他、数多くのクリアすべき要件があり、手続きがあります。
これらの要件や手続きについて、ご不明の点などがありましたら、下記までご連絡ください。
お問い合わせ
お問合せは 電話 048-799-2570 または下のフォームから、ご遠慮なくご連絡ください。