このページは、埼玉県でレンタカー事業の許可申請、開業を検討されている方へ特化した記事です。(4分で読めます)
自動車修理工場や中古車販売店、ガソリンスタンドを経営されている方は、レンタカー業許可をとることで、代車やガソリンでプラスの売上獲得が可能になります。
当事務所は運送業やクルマ関係ビジネスに強い「さいたま市の行政書士」事務所です。
埼玉県でレンタカー許可申請の依頼をご検討される際は、ぜひ当事務所のご利用をご検討ください。
レンタカー許可申請に関する疑問点や悩み事があれば、初回無料の当事務所へ一度ご相談ください。
レンタカー事業許可申請の流れ
埼玉県のレンタカー許可申請は埼玉運輸支局へ
自動車の登録(名義変更や住所変更など)は、さいたま市のほか、所沢、春日部、熊谷の車検場(自動車検査登録事務所)でも手続できますが、許認可の申請はさいたま市西区の埼玉運輸支局のみで受け付けられます。
交通の便はあまりよくないところなので、県内でも遠隔の方は半日、一日仕事になってしまうかもしれません。
関東運輸局埼玉運輸支局の概要
埼玉運輸支局はさいたま市西区中釘にあります。窓口は「輸送担当」で、支局A棟の2階にあります。
詳しくは下記のURLからご確認ください。
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/s_saitama/
申請書類に不備がなければ申請から許可までの期間は約30日です。
申請書類に関してはご自分でできないこともありませんが、開業後の業務準備が大切なので煩雑な書類の作成は日ごろから扱いなれているプロ(行政書士)に頼むことがベターに思われます。
許可自体には有効期限はなく、一度許可が下りれば、再申請の必要はありません。
レンタカー事業者証明書(わナンバー登録に必要)の有効期間は5年間です。
レンタカー許可申請から開業までのおおまかな流れは以下の通りです。
自社が要件を満たすか確認、対応により満たせる場合は条件を整えます
許可申請書と、指定されている添付書類を作成、収集します
申請書と添付書類が揃ったら、運輸支局に提出して許可を申請します
受理後、運輸支局での審査に1か月程度かかります
支局での審査で要件を満たすことが確認されると、許可処分となり許可書が交付されます
許可書と同時に納付通知書が渡されるので、登録免許税(9万円)を納付します
登録免許税納付後、領収証書届出を行うと「レンタカー事業者証明書」が交付されます
レンタカー事業者証明書の写しに、通常の自家用自動車登録に必要な書類を添えて
わナンバー登録をし、貸渡し自動車にナンバープレートを取り付けます
貸渡約款と料金表を事務所に掲示し、貸渡証・貸渡簿などの書類を整えます
さらに詳しい流れなどは、こちらの最新記事で紹介しております。
レンタカー事業の許可申請に必要な書類
1.自家用自動車有償貸渡許可申請書(許可申請書)
2.貸渡料金を記載した書類(料金表)
3.貸渡約款を記した書類(貸渡約款)
4.登記簿謄本(個人は住民票、新設法人は発起人名簿)
5.宣誓書(欠格事由に該当しない旨)
6.事務所別車種別配置車両数一覧表
7.貸渡しの実施計画
許可申請に必要な書類は以上の通りです。
開業前に何度もレンタカー許可申請を行っている方はほとんどいません。(笑)
不慣れなこと、面倒なことは専門家に依頼することが効率化の一歩です。
不明な点や確認したいことなどがあれば、当事務所までお問合せください。
レンタカー事業を始める前に確認したいこと
開業までの流れや申請書類の把握も必要ですが、レンタカー開業の条件に当てはまるかどうかも確認してください。
レンタカー事業に関しては以下のヒト・モノ・カネ(許可要件)を確認してください。
- ヒトに関すること
・欠格要件に該当しないことが必要です
・レンタカーの車両数によって整備管理者が必要 - モノに関すること
・レンタカーにすることができないクルマもあります
・車庫についてもキマリがあります - おカネに関すること
・一定の保証額以上の自動車保険に加入することが必要です
ヒトについてはこちらのページをご参照ください
モノに関してはこちらの記事をご覧ください
おカネに関しては、保険に関してキマリがあり、下記以上の保険を掛ける必要があります。
- 対人保険 1人当り 8,000万円以上
- 対物保険 1件当り 200万円以上
- 搭乗者保険 1人当り 500万円以上
運送業や建設業のような、保有財産に関する要件はありません。
レンタカー許可を取った後は・・・
クルマのわナンバー登録
レンタカーの許可を受けることができたら、営業に向けてまずやらなければならないのが、クルマの「わナンバー」登録です(全国の一部地域では”れナンバー”もあります)。
レンタカーは白ナンバーなので、一般の自家用車の登録手続きと大きな違いはありません。
関東運輸局管内では、許可後に発行される「レンタカー事業者証明書」の写しと、通常の新規・移転・変更の各登録に必要な書類を用意して、埼玉運輸支局または自動車検査登録事務所(軽自動車はそれぞれその近くの軽自動車検査協会)で登録し、わナンバーの交付を受けます。
新規登録、変更登録の場合、自動車の使用の本拠地が変るときは、車庫証明が必要になります(該当地域の場合)。
料金表、約款の事務所への掲示
営業開始までに、事務所に以下のものを掲示する必要があります。
・貸渡料金表
・貸渡約款
以上で、レンタカー業の開業の準備が整います! もう少し詳しくお知りになりたい場合は、こちらの記事をご覧ください。
埼玉県レンタカー事業の特徴
こちらでは、埼玉県のレンタカー事業の特徴や事前に知っておきたい豆知識を紹介します。
埼玉県のレンタカー需要は意外なほど多い!
埼玉県の人口は2022年現在約734万人。レンタカーの事業者数は484事業者。
一方、東京都の人口は約1404万人。レンタカーの事業者数は548事業者。
人口だけで単純比較はできませんが、全国的に見ても埼玉県の事業者数は全国第5位と高い水準にあります。大人口を抱える首都圏であり、かつ東京都内に比べると公共交通機関だけでは移動できないケースも少なくない、といった市場特性からと考えられます。
ライバル事業者数が多いとも言えるかもしれませんが、需要の大きい地域へ出店するのは事業成功の要諦だとも言えます。
レンタカーの需要はさらに高まることが予想されている。
レンタカーの事業者や車両数の推移は、コロナ禍前まで年々増えていました。コロナ禍では外出自粛や観光の停滞などもあり、事業者数、車両数とも減少しましたが、ポストコロナとなる今後10年スパンで考えれば、再び増加に転じるものと考えられます。
当事務所のレンタカー許可サポート
レンタカー許可申請代行業務の料金
業務名 | 内 容 | 料金(税込) |
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レンタカー許可 新規申請 | ・許可申請書作成 ・貸渡約款作成、貸渡の実施計画書など添付書類一式作成 ・許可申請代理、許可書の受領 ・レンタカー事業者証明書の取得 | 70,000円 |
ご依頼いただいたお客様には、許可条件に対応する従業員研修等の資料、貸渡し証のひな形をご提供し、さらに貸渡約款や料金表、上記の資料等もCD-ROMに焼いたファイルセットをプレゼント!
コロナ対策として、ZOOMやオンラインミーティングの開催も随時可能です。
レンタカー許可は、車両1台でも取得可能です。法人でも個人でもレンタカー事業は始めることができます。
レンタカー事業を本業とする方だけでなく、近年では中古車事業、車両整備事業、ガソリンスタンド事業者から許可申請が増えてきております。
お客様の声
当事務所にレンタカー許可申請をご利用いただいた お客様の声はこちらから はご覧いただけます。
お問い合わせ
お問合せは 電話 048-799-2570 または下のフォームから、ご遠慮なくご連絡ください。
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