東京都のレンタカー許可申請なら行政書士高橋いさお事務所へ

東京都でレンタカー事業の許可申請、開業をご検討されている方へ、昨今のレンタカー業情報を含めた開業申請方法をお知らせします。

レンタカー事業を開業するには、要件の確認、開業までの手順の把握が第一です。

まずは、開業するのはどのような手順で進めていけばいいのか確認してきましょう!

レンタカー事業許可申請の流れ

レンタカー許可申請から開業までのおおまかな流れは以下の通りです。

許可の要件を確認する

自社、ご自身が許可要件を満たしているか確認します。

申請書、添付書類の作成と収集

申請書の作成、添付書類の作成と収集をおこないます。

許可申請の実施

書類がそろったら、事務所所在地を管轄する運輸支局に書類を提出し、許可申請を行います。
標準処理期間(役所が審査に要する通常の期間)は30日です。

許可書と事業者証明書の受け取り

書類で許可要件を満たしていることが確認されると、許可が出ます。許可書とレンタカー事業者証明書を受け取り、登録免許税9万円を納付します。

車両の登録

自動車登録に必要な書類に、レンタカー事業者証明書を加えて、運輸支局または自動車検査登録事務所で車両をわナンンバー登録(4輪車の場合)します。

事務所の準備

事務所には、貸渡約款と貸渡料金表を掲示します。ウェブサイトへの掲載等でもOKです。

営業開始

Mission completed! 以上が完了すれば、晴れて営業スタートOK!

上記項目の詳細な流れはこちらの記事でご確認ください。
レンタカー業を開業するには・・・許可申請ガイド【2025年版】

また、不明な点があれば、当事務所までお問い合わせください。

お問合せブロック

〒338-0002
埼玉県さいたま市中央区下落合2-19-14
コーラルトート101

レンタカー事業の許可要件を確認

東京都レンタカー許可申請場所画像

開業までの流れや申請書類の把握の前に、レンタカー開業の条件を確認しておきましょう!
大まかにいえば、以下のヒト・モノ・カネ(許可要件)が必須となります。

  1. ヒトに関すること
    ・欠格要件に該当しないことが必要です
    ・レンタカーの車両数によって整備管理者が必要
  2. モノに関すること
    ・レンタカーにすることができないクルマもあります
    ・車庫についてもキマリがあります
  3. おカネに関すること
    ・一定の保証額以上の自動車保険に加入することが必要です

ヒトについてはこちらのページでご参照ください
レンタカー業許可 ヒトの要件徹底解説

モノに関してはこちらの記事をご覧ください
レンタカーにできるクルマ、できないクルマ

おカネに関してはこちらの記事をどうぞ
レンタカーに必要な保険の基準

レンタカー事業の許可申請に必要な書類

レンタカー事業の許可申請に必要な書類も確認しておきましょう!

  1. 自家用自動車有償貸渡許可申請書(許可申請書)
  2. 貸渡料金を記載した書類(料金表)
  3. 貸渡約款を記した書類(貸渡約款)
  4. 登記簿謄本(個人は住民票、新設法人は発起人名簿)
  5. 宣誓書(欠格事由に該当しない旨)
  6. 事務所別車種別配置車両数一覧表
  7. 貸渡しの実施計画

書類をそろえるのが煩わしい、面倒だと思われるのは当然ですが、そんな方は日ごろから申請業務を行っている行政書士に依頼するのが一番です。

不明な点や確認したいことなどがあれば、当事務所までお問合せください。

東京都レンタカー許可申請はどこで

関東運輸局運輸支局案内図画像

東京都のレンタカー許可申請は関東運輸局東京運輸支局で、窓口は3階の「輸送担当」です。

場所、アクセスなど詳しくはこちらのサイトをご参照ください ‥‥ 東京運輸支局/アクセス

申請から許可までの期間は約30日です。
ご自身で申請される方は二度手間にならぬように、上記の必要な書類は必ずご確認ください。

東京都レンタカー事業の特徴

レンタカー2台の画像

東京都のレンタカー事情で特筆すべき点は人口比率で考えれば、極めてレンタカー事業者が少ない点です。

都内は、鉄道を中心に公共交通機関が網の目のように張り巡らされているため、クルマを使わず移動が簡単な事、事業所を開設するための土地代、家賃が高く採算が厳しいことなど様々な要素があります。

一方、クルマについてもシェアリングエコノミー進み、所有から使用へと変化しているため、必要な時に「クルマがほしい」需要はますます増加傾向にあります。
たとえば、近所への引っ越し、勤務先への荷物運びなど様々なケースが想定されます。

レンタカー事業は1台から事業を始められるので大手のレンタカー事業者だけでなく、アイデア次第で個人事業者も参入できる余地はあると言えるでしょう。

レンタカー許可申請は許可が下りた後も、開業後の運用などしかるべき相談者がいたほうが、何かと便利です。
行政書士の利用もご検討ください。

当事務所のサポート内容

当事務所にレンタカー業許可申請をご依頼いただいたお客様には、”自動車運送事業類似行為防止”のための従業員研修などを行うための資料等を、紙およびCD-ROMに焼いてご提供しており、許可申請から開業の研修等まで、トータルにレンタカー業をサポートいたしております。

業務名内 容料金(税別)
レンタカー許可
新規申請
・許可申請書作成
・貸渡約款作成、貸渡の実施計画など添付書類一式作成
・許可申請代理、許可書の受領
・レンタカー事業者証明書の取得
80,000円

お客様の声

当事務所にレンタカー許可申請をご依頼いただいた東京都の お客様の声はこちらから ご覧いただけます。

お問合せ

お問合せは 電話 048-799-2570 または下のフォームから、ご遠慮なくご連絡ください。