クルマの名義・住所等変更手続き代行サービス

おクルマをオークションや個人間売買で取得した場合や、お引越しやご結婚により住所・氏名の変更が生じた場合には、自動車移転登録や変更登録を行い、車検証の書換えが必要になります。

ナンバーの管轄が変更(例:品川から大宮)となる場合、ナンバープレートも付け替えなければならず、原則としておクルマの陸運局への持ち込みも必要になります(普通車は封印を受ける必要があるため。軽自動車は別)。

所有権留保の解除や氏名のみの変更の場合を除いて、多くの場合、名義義変更や住所変更の登録の前に、警察署で車庫証明を取得することも必要になります。

車庫証明では申請時と証明書交付時の2回警察署に行く必要があります。車庫証明の交付を受けた日に陸運局等の手続きに行ったとしても、前後2日は平日に仕事を休んで手続きをする必要があります。

申請書の作成や必要書類の取り揃えはそれほど難しいものではありませんが、それでも慣れない方には戸惑うところも少なくないと思われますし、平日に役所に行く負担もあります。

そんな時、自動車登録手続きに精通した行政書士に依頼することも検討してはいかがでしょうか?当事務所なら、ナンバー交換が必要な場合でも、陸運局等にクルマを持ち込むことなく、ご自宅等の車庫で交換して封印をすることが出来ます(丁種出張封印の資格あり)。

以下の説明で使用する用語の意味等は以下の通りです。

用  語内  容
車庫証明(書)正しくは自動車保管場所証明書。警察署が発行する。
自動車の使用の本拠の位置が変わる場合の登録に必要。
使用の本拠の位置自動車の運行を管理する場所。通常個人の住所や会社事務所の所在地
封印普通車の後部ナンバープレート左側ビスに付けられたカバー。
ナンバーが変わる場合、この封印を受けなければならない(軽自動車除く)。
出張封印封印は基本的に陸運局等で取付を受けるが、一部資格を有する行政書士等が
自動車の車庫等でこれを取り付けることができる。
陸運局等正しくは、運輸支局(埼玉=大宮ナンバー)または自動車検査登録事務所(埼玉=所沢(所沢・川越ナンバー)、春日部(春日部・越谷ナンバー)、熊谷(熊谷ナンバー)

手続別の必要書類、料金のご案内

申請に必要な書類と当事務所にご依頼いただいた場合の料金、行政窓口での手数料等は以下の各項目の通りです。

名義変更(所有者の変更=移転登録)

クルマの名義とは所有者名義のことで、所有者が変わることを一般的に名義変更(名変)と言っていますが、手続の正式名称としては「移転登録」といい、所有権の移転を登録するものです。

名義変更の原因には、売買や無償譲渡などがありますが、ローンで購入した車のローンを完済したときに、車検証の所有者がローン会社やディーラー名義になっているものを購入者の名義に変更する(所有権留保の解除)場合もあります。

所有権留保解除や同居人間での譲渡などの場合以外、通常は名義変更により使用の本拠の位置が変わるので、車庫証明が必要になります。新旧所有者の住所のナンバー管轄が変わる場合、出張封印で対応致します(軽自動車除く)。

名義変更の料金

サービス車庫証明名変登録出張封印ご利用場面等料 金
(税込円)
公的費用
(円)
名変Aコース××ナンバー変更がなく、車庫証明は自分でとる(または不要)。16,000500
名変Bコース×ナンバー変更がなく、車庫証明を含め依頼したい。23,0003,100
名変Cコース×ナンバーが変更。車庫証明は自分でとる。25,0001,990
名変Dコースナンバーが変更。車庫証明から全部任せたい。32,0004,590
適用ナンバー管轄 :大宮、川口、春日部、越谷、所沢、川越の各ナンバー
公的費用は埼玉県の場合です。他都県は若干異なる場合があります。
出張封印の土日祝日実施の場合、3,500円加算させていただきます(ご要望の日時にお応えできない場合もあります)

名義変更の必要書類

書 類 名備  考
車検証原本
旧所有者の印鑑証明書(※1)発行3か月以内のもの
譲渡証明書旧所有者の実印が押印されたもの
旧所有者の委任状実印が押印されたもの(枠外に捨印も)
新所有者の印鑑証明書発行3か月以内のもの
新所有者の委任状実印が押印されたもの(枠外に捨印も)
車庫証明書(B,Dコース)(※2)新使用の本拠位置が変わり、車庫証明適用地域の場合のみ
上記は普通車(登録車)の場合です。軽自動車は上記とは異なります。

※1.印鑑証明書の住所が車検証の所有者住所と異なる場合、住民票、住民表の除票、戸籍の附票等を添付し、住所のつながりが確認できることが必要。

※2.車庫証明は郊外地域の一部など、不要の地域があります。所有権留保の解除の場合で、使用の本拠の位置が変わらない場合など車庫証明は不要。

*書式のダウンロード

譲渡証明書

委任状(実印版)

※相続による名義変更は、譲渡証明書が作成できないため必要な書類が異なります。くわしくは下のリンクから該当ページをご覧ください。

※また、会社と会社の代表取締役個人との間の売買などでは、株主総会議事録が必要になるといった場合もあります。これらの場合についてのご依頼も、お気軽にご連絡ください。

住所・氏名等の変更(変更登録)

引越しで所有者・使用者の住所が変わる場合や、結婚で氏名が変わる場合などには、変更登録を行って車検証の該当部分の記載を変更しなければなりません。

引越しなどでナンバー管轄が変わる(例:練馬から所沢)場合は、出張封印で対応致します(軽自動車除く)。

変更登録の料金

サービス車庫証明変更登録出張封印ご利用場面等料 金
(税込円)
公的費用
(円)
変更登録Aコース××ナンバー変更がなく、車庫証明は自分でとる(または不要)。16,000350
変更登録Bコース×ナンバー変更がなく、車庫証明を含め依頼したい。23,0002,950
変更登録Cコース×ナンバーが変更。車庫証明は自分でとる。25,0001,840
変更登録Dコースナンバーが変更。車庫証明から全部任せたい。32,0004,440
適用ナンバー管轄 :大宮、川口、春日部、越谷、所沢、川越の各ナンバー
公的費用は埼玉県の場合です。他都県は若干異なる場合があります。
出張封印の土日祝日実施の場合、3,500円加算させていただきます(ご要望の日時にお応えできない場合もあります)

変更登録の必要書類

書 類 名備  考
車検証原本
変更の事実を証する書類(住所変更)
(※1)
個人:住民票(発行後3か月内)
法人:登記事項証明書(登記簿謄本)(発行後3か月内)
変更の事実を証する書類(氏名・名称)個人:戸籍謄本または抄本
法人:登記事項証明書(登記簿謄本)(発行後3か月内)
委任状所有者と使用者が異なる場合は、その両者の委任状が必要
車庫証明(B,Dコース)使用の本拠の位置が変わり、車庫証明適用地域の場合のみ
上記は普通車(登録車)の場合。軽自動車は上記と異なります。

※1.複数回引っ越している場合など、車検証上の住所と住民票の住所のつながりが確認できない場合、住民票の除票または戸籍の附票等で、そのつながりが確認できる書類も添付必要。

*書式ダウンロード

委任状(認め印版)   <= 変更登録は押印廃止、認め印も不要となりました

ご依頼の流れ

ご依頼をいただく際の、基本的な流れをご説明いたします。

まずは電話または問合せフォームから、ご依頼の内容をご連絡ください

電話:048-799-2570 または お問合せフォーム

必要書類等のご不明点…etcがあればお問合せ下さい

車検証ほか、必要書類を当事務所あてにお送りください

車検証等大切な書類ですので、レターパック、簡易書留など記録の残るものでお願いします

ご利用料金のお振込をお願い致します

お振込先 : 埼玉りそな銀行 与野支店 普通4723094
行政書士高橋いさお事務所 高橋功 
※出張封印ご依頼の方は、封印実施当日現金払いもできますので、①のご連絡時にお申し添えください。

当事務所にて、警察署・陸運局等で手続を行います

原則、書類到着後3営業日以内に行政に申請を行います。車庫証明がある場合、車庫証明は申請後3日程度後の交付になりますので、陸運局での手続完了には1週間~10日程度かかる場合があります。

新しい車検証等をお客様宛にお送りいたします。

出張封印をご依頼の場合、事前に日時をお打ち合わせの上ご自宅等にお伺いし、封印の取付を行います(お立合いをお願いします)。

地域別のナンバー管轄、担当窓口

地域(市町村)別のナンバーの管轄(地名表示)と、担当の窓口(運輸支局または自動車検査登録事務所)のご確認は以下のリンクからどうぞ。

車庫証明の必要書類

名変B,Dコース、変更登録B,Cコースで車庫証明(自動車保管場所証明書)の取得をご依頼の場合、必要書類は以下の通りとなります。

書 類 名備  考
車検証(原本または写し)車庫証明の申請には写しでも可(車庫証明を先行して手続する場合など)
自認書/使用承諾書
(車庫の使用権原証明)
自己所有の場合=自認書
賃借等の場合=所有者承諾書または管理者の使用承諾書
所在図・配置図車庫の場所見取り図、敷地内の配置図

※車庫(自動車保管場所)は、使用の本拠の位置(自宅住所等)から直線2km以内にあることが必要です。
※下記ダウンロードの埼玉県警版「自認書/使用承諾書」は兼用書式になっていますが、必要事項を満たしていれば他の様式でも受付られます。

*記載例付きの書式ダウンロード

自認書/使用承諾書(埼玉版)

所在図・配置図

車庫証明委任状    <=押印不要です

※当事務所では、使用承諾書の取得代行、所在図・配置図の作成代行は承っておりませんので、ご了承の上、申請に添付できるものをお送りください。

まとめ

自動車登録で比較的頻度高く発生する、名義変更と住所等の変更登録について、料金・必要書類等と手続きの流れをお示ししてまいりました。

冒頭に書いた通り、ご自身でできないことはない手続きですが、お一人お一人の方にとってはそれほど頻繁に行う手続きでもなく、いざ自身で行おう‥‥と思っても戸惑うことも多いかと思いますので、そんな時は当事務所のご利用もご検討ください

ご依頼の際は、下記あてに電話・メールでご連絡の上、上記で説明した必要書類をレターパック等でお送り下さい。書類がきちっとそろう前からご相談いただきながら進めることもできますので、ご遠慮なくお気軽にご相談ください。

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当事務所では、中古車販売店様や特定整備事業者向けのディーラナンバー(回送運行許可)支援サービスも取り扱っております。くわしくは下記のリンクからどうぞ。