許可申請代行のご依頼をいただいていた、一般貨物自動車運送事業の許可が3月下旬に出て、昨日埼玉運輸支局で「新規許可事業者等講習会」が開かれました。
一般貨物自動車運送事業の許可がでると、許可から運輸開始までの手続きと、運輸開始後の法令遵守等についての説明が行われます。これが「新規許可事業者等講習会」です。許可書の交付もこの場で行われることから「許可書交付式」とも言われますが、許可書は配布されるだけなので”交付式”という雰囲気でありません。
この講習会は、公示基準(一般/特別貨物自動車運送事業の許可基準)の9.法令遵守(4)に基づいて行われています。
今回、許可を得た事業者様の社長に同行して講習会に参加してきました。
新規許可事業者等講習会とは
埼玉運輸支局では、A棟の3階会議室で行われます。今回の受講者は、新規許可を受けた5事業者でした。
13:30開始で16:00まで、途中10分ほどの休憩はありますが、なかなかの長丁場、盛沢山の内容です。
資料も最初にかなりの分量のものをドンッと渡されますが、追加でトラック協会さんなどからも厚い資料が配られるので、相当な分量です。
講習会の内容は
上述のように、内容をザっというと、許可から運輸開始までの手続きと、事業開始後の法令遵守関係です。法令遵守は、運送業固有の帳票整備に関することや安全輸送に関すること、労働基準法などに関することと・・・などと広範囲にわたります。
個別に概要を記すと・・・
- 新規事業開始から運輸開始までの手続き :支局輸送担当
- 様式集について(法定帳票など) :支局輸送担当
- 輸送の安全確保と事故防止(過労運転防止、点呼、運行指示書などて) :支局輸送担当
- 事業計画、監査、行政処分点数など :支局監査担当
- 運転者教育、巡回指導などについて :適正化実施機関(埼玉県トラ協)
- 労働関係法、労働時間改善基準告示について :埼玉労働局
・・・といった感じです。
まとめ
終了時には受講修了証が交付されます・・・・が、これは後の手続き等で必要になる機会はありません(記念・・・ですね)
この「新規許可事業者等講習会」は、行政手続きと法令に関することが中心となるので、やはり堅い内容であり広範な内容にわたるため、事業者さんの耳にすんなり入って理解ができる、とはなかなか言えないだろうと思います。
運送業許可は役所の審査期間だけで多くは5か月程度かかり、申請準備期間も入れると8,9カ月程度かかっていることが多いと思います。従って、「許可が出た」というのは、一種ゴールのように感じるものだろうと思いますが、事業の継続・発展はまず安全輸送があってのこと、という理解にたてば、許可はゴールというよりもスタートラインであるといえるかもしれません。
今回お手伝いした事業者様が、安全輸送の確立を通して事業を発展されますよう、心からお祈り致しております。
当事務所では、貨物自動車運送事業に関する各種許認可や安全輸送確立のお手伝いを行っておりますので、お気軽にご相談、ご連絡下さい。
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運送業許可に関する参考リンク