事業として霊柩車を運行するには、「一般貨物自動車運送事業」の許可を受けることが必要です。亡くなった方のご遺体を貨物と呼ぶのには抵抗がありますが、亡くなった方(ご遺体)は「旅客」には該当しませんので、”旅客運送”ではなく”貨物運送”で搬送することになり、これを霊柩運送といいます。
霊柩車に接する機会は、ご葬儀参列時の「出棺」の際が多いと思いますが、これ以外にも、病院でなく亡くなった方をご自宅や葬儀場に運ぶことも霊柩運送にあたります。
また、近年増えているのが「エンバーミング」の施設とご自宅・葬儀場との間を搬送するケースです。エンバーミングとは、ご遺体の防腐や保存、修復などの処置を行うことで、いろいろな事情やニーズからこれを行うことが増えているためです。
このページでは、霊柩運送を行うために必要な許可について、詳しく解説します。
霊柩運送は一般貨物自動車運送事業
霊柩運送は、基本的には「一般貨物自動車運送事業」許可(いわゆる緑ナンバー許可)を受けて行う事業です。基本的には、と書いたのは、貨物軽自動車運送事業においても霊柩運送が行えるからです。ただし、軽自動車での霊柩運送は、霊柩車というより、いわゆる”寝台車”としての場合がほとんどでしょう。
参考:霊柩車と寝台車
霊柩車と寝台車…法令用語ではなく、一般的な慣習により使い分けられている言葉です。
- 霊柩車 :葬儀場から火葬場まで”柩(ひつぎ)”を運ぶ。以前は「宮型」といわれる装飾されたものが多かったが、最近は高級リムジンベースの「洋型」が多くなり、国産のミニバン型も増加している。他にバス型などもある。
- 寝台車 :搬送車という場合もある。主に病院から自宅・葬儀場等へご遺体を運ぶ(いわゆる”病院下げ”)。ストレッチャーなどを装備するが、外見はあまり目立たないものが用いられることが多い。
多くの霊柩運送は、一般貨物自動車運送事業の許可で行われますが、では通常のトラック運送の許可との違いは何でしょうか?この点を以下に確認していきます。
トラック運送と法律上の区別がない
通常のトラック運送と霊柩運送とは、法律上の区別はなく、どちらも一般貨物自動車運送事業にあたります。ただ、運輸局が許可基準を示す「公示基準」という文書において、許可を取る際に最低限必要な事業用自動車の台数のみが、それぞれ分けて決められている点だけが異なります。
最低車両数の基準
公示基準では一般貨物自動車運送事業の許可に必要な車両数について
(1)「営業所ごとに配置する事業用自動車の数は種別ごとに5両以上とする」
と定められています。これは、一般的なトラック運送を行う場合の基準となります。
そして、さらに
(3)「霊きゅう運送、一般廃棄物運送、一般的に需要の少ないと認められる島しょの地域における事業については、(1)に拘束されないと定めています。
上記の公示基準により、結果的に霊柩運送は霊柩車(寝台車含む)1台から事業の許可を受けることができることになります。
許可に付する条件
また、公示基準の「細部取り扱い」という文書により、霊柩運送については、「行動範囲」・「運送の客体」・「運送方法等の特殊性」から、許可に関して「霊柩運送に限る」という条件がつけられ、さらに「発着地が〇〇県の区域外となる運送を行ってはならない」といった条件も付けられます。
車両5両未満で事業ができることによる効果
以上のように、事業用自動車が5両未満(1~4台)でも許可が受けられる、という点以外には基本的にトラック運送との違いはありません。
以下については、5両未満車両で霊柩運送を行う場合に、通常のトラック運送事業を行う場合と比較して必要な要件が緩和される事柄を示したものですが、これは「霊柩運送の場合」として決められているのではなく、車両が5両未満であることによるものです。
有資格者の運行管理者選任が不要
5両未満の車両で”専ら”霊柩運送を行う場合、有資格者の運行管理者を選任する必要がありません。
かつては5両未満の運送業の営業所には運航管理者選任の義務がありませんでしたが、平成25年の貨物自動車運送事業輸送安全規則の改正により、すべての営業所に運行管理者の選任が義務付けられましたが、以下に該当する営業所は引き続き運行管理者の選任が義務付けられません。
【5両未満で運行管理者の選任義務がない営業所】
- 専ら霊きゅう自動車の運行を管理する営業所
- 専ら一般廃棄物の収集のために使用される自動車等の運行を管理する営業所
- 一般的に需要の少ないと認められる島しょに存する営業所及び地方運輸局長が認めた営業所
上記の通りなので、霊柩運送のみを行う車両数4両までの営業所は、運行管理者の選任義務がありません。
有資格者の整備管理者選任が不要
整備管理者も5両未満の車両で行う霊柩運送の場合、有資格者の整備管理者選任は不要です。
整備管理者の場合、霊柩運送を行う営業所であるかなどの条件ではなく、使用の本拠(通常営業所)ごとの事業用自動車(トラック、タクシー)が5両以上で整備管理者の選任義務が生じます(道路運送車両法)。したがって5両未満の営業所には整備管理者の選任義務がありません。
所要資金の金額が少なくて済む
一般貨物自動車運送事業の許可を受けるには、一定のルールで算出する「所要資金」を”常時確保”しておくことが必要になります。
この金額は、ザっといえば・・・
- 人件費(給与・賞与・手当・福利厚生費)・・・・・6カ月分
- 燃料費、油脂費、修繕費・・・・・・・・・・・・・6カ月分
- 車両費、営業所・車庫等費用、税金・保険費用・・・1年分
を積算した金額となります。
したがって、これらの費用は車両の台数の違いによって、ドライバーの給料、車庫の広さ、燃料費他のランニングコストなどにおいて、かなり大きな差になることが判ります。
▼運送業許可に必要なおカネ について詳しくは
その他の許可要件は
上記の他は、冒頭に書いたように、通常のトラック運送の場合の一般貨物自動車運送事業の許可に関する要件と異なるところは基本的にありませんので、同じ要件を満たすことが必要になります。
まとめ
以上のように、トラック運送に比べると許可を受けるのに必要な要件のハードルが低い部分もありますが、その他は基本的には一般貨物自動車運送事業の許可要件を満たすことが必要です。
許可後の日常管理業務も、点呼実施や各種帳票の整備・保管義務なども含めてトラック運送と原則異なることはありません。
当事務所は、運送業関連の許認可申請専門事務所として、霊柩運送新規許可申請を含む運送事業者様へのサポートを行っております。
プラン(内容) | 報酬額(税込) | 備 考 |
---|---|---|
新規許可申請プラン (霊柩運送、車両2台まで) | 330,000円 | 許可要件適合調査、書類収集 書類・図面作成、許可申請、補正対応 |
法令試験対策サポート | 40,000円 | マンツーマン指導、約3時間 テキスト・過去問提供 |
運輸開始サポートプラン | 30,000円 | 運行管理者・整備管理者選任届 運輸開始前確認、運輸開始届 含む |
許可申請ー運輸開始届 フルサポートプラン | 370,000円 | 上記3プランを含むフルサポートプラン |
お問合せ
新規許可、変更認可申請・届出等や、日常管理・法例遵守の向上など、お困りのことがおありでしたら、ぜひ一度ご相談ください。
お電話の方は 048-799-2570 へ お気軽にご連絡下さい。
メールの方は下のフォームへご入力し、送信してください。