レンタカー許可を取得して開業するには…【’24年版基本ガイド】

レンタカー業の開業には、国土交通大臣の許可を受けることが必要です。このページでは、レンタカー業の開業に向け、許可を受けるために必要なこと(要件)をくわしく解説していきます。

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レンタカー業許可取得に必要な要件など

レンタカー事業は正式には「自家用自動車有償貸渡し」といい、その許可基準は、他の多くの許認可同様に,ヒト・モノ・カネ の3要素について満たすべき要件が定められています。

ヒトに関する要件

レンタカー事業の許可を受けるためのヒトに関する基準は…

  1. 欠格事由に該当しないこと
  2. 2年以内に自動車運送事業経営類似行為により処分を受けていないこと
  3. 貸渡し自動車の台数により整備管理者の選任が必要

の3点です。

申請者および会社の役員が「欠格事由」に該当しないこと

以下の「欠格事由」に該当する場合、レンタカー事業の許可を受けることができません。要約して記すと下のようになります。

  1. 1年以上の懲役または禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者
  2. 運送事業(旅客・貨物)、レンタカー事業関係の許可取消し処分を受け2年を経過していない者(取消し処分逃れのため処分前にその事業の廃止届をした場合等も同様)
  3. 未成年の法定代理人、法人の役員など支配力を持つものが上記に該当するとき

▼もっとくわしく知るには・・・

2年以内に自動車運送事業経営類似行為により処分を受けていないこと

自動車運送事業経営類似行為とは、許可を受けて行うべき運送事業(旅客、貨物とも)を無許可で行うことです。いわゆる白バス、白タク、白トラ行為のことです。

申請日の2年以内に、これらの行為を行ったことにより処分を受けている場合は、レンタカーの許可が出ません。

▼もっとくわしく知るには・・・

貸渡し自動車の台数により整備管理者の選任が必要

一定の数以上の車両を配置する営業所には「整備管理者」の選任・配置が必要です。台数は「営業所毎」の台数で判断し、整備管理者の選任も営業所ごととなります。

乗用車なら10台、8t以上の大型トラックは5台、マイクロバスは1台以上を配置する営業所は整備管理者の選任が必要です。

上記より車両が少ない場合、資格の必要のない「整備責任者」を決めればOKです

モノに関する要件

レンタカーにできる自動車は?

レンタカー後部わナンバー
  1. 自家用乗用車
  2. 自家用マイクロバス(乗車定員29人以下、かつ車両長7m以下のものに限る)
  3. 自家用トラック
  4. 特殊用途自動車
  5. 二輪車

注1:”2″ の自家用マイクロバスの貸渡しを行う場合、別途要件を満たすことが必要です。
注2:自家用バス(乗車定員30人以上又は車両長が7mを超える車両)及び霊柩車の貸渡しは行えません。

▼もっとくわしく・・・

車庫の要件 

レンタカーの場合も一般の自家用車同様に、使用の本拠の位置から2km以内の場所に保管場所を確保しなければなりません(車庫証明(普通車)、車庫届出(軽)の適用外地域を除く)。レンタカーの場合は事務所(営業所)から2km以内の車庫が必要です。

新車登録する場合、またはわナンバー登録時に使用の本拠の位置が変更になる場合には、車庫の場所を管轄する警察署から車庫証明(自動車保管場所証明書)を取得し、登録申請書に添付します。

2台の大宮ナンバーレンタカー

おカネに関する要件

おカネに関する基準としては、貸渡したレンタカーが事故を起こした場合に備えて、十分な賠償を行い得る自動車保険に加入することを求めるものとなっています。

必要な保険とは・・・
 対人保険   1人当り  8,000万円以上
 対物保険   1件当り     200万円以上
 搭乗者保険 1人当り      500万円以上

となっています。

上記を上回る保障の保険なら問題ありません。対人は無制限などが良いでしょう。搭乗者補償も人身傷害保険で上記をカバーできるものなら問題ありません(保険会社によって異なる場合があります)。

その他、必要な事

レンタカー許可要件そのものではありませんが、許可申請当たっては以下にも注意が必要です。

  • 中古車を買い入れてレンタカーとする場合、原則古物商許可が必要
  • 会社の目的(定款)に、レンタカー事業を行うことを示す目的が必要

古物商許可が必要な場合

会社の「目的」

法人でレンタカー業の許可を受けようとする場合、定款の「目的」に、”レンタカー業”などの記載があることを求められることがあります。この点については、運輸支局によって扱いが異なる場合があるので、あらかじめ管轄の運輸支局に確認してみましょう。関東運輸局管内ではレンタカー業などの「目的」記載が必要です。

取得に必要な費用

レンタカー業の許可取得に直接必要な費用は、国に収める登録免許税90,000円のみです(許可後に納付)。

許可申請を当事務所にご依頼いただく場合、1件70,000円(税込)で承っておりますので、登録免許税と合計で160,000円が、許可取得に必要な費用となります(わナンバー登録費用等は別途)。

レンタカー業許可申請に必要な書類

レンタカー業の許可を申請するために必要な書類は以下の通りです(1が申請書の本体、2~7は添付書類)。

自家用自動車有償貸渡許可申請書(許可申請書)

2.貸渡料金を記載した書類(料金表)

3.貸渡約款を記した書類(貸渡約款)

4.登記簿謄本(個人は住民票、新設法人は発起人名簿)

5.宣誓書(欠格事由に該当しない旨)

6.事務所別車種別配置車両数一覧表

7.貸渡しの実施計画

1の許可申請書の作成は難しいものではありませんが、3の貸渡約款の作成や、7の貸渡の実施計画に記す「自動車運送事業類似行為の防止を図るための体制・計画」といった項目は、不慣れな方にはハードルが高く感じるかも知れません。

当事務所では、これらの作成や対応方法も含めて許可申請、開業までトータルにサポートいたします。

レンタカー型カーシェアリングを行う場合

個人間の共同使用ではなく、事業者が提供するカーシェアリングサービスは、レンタカー型カーシェアリングと呼ばれます。これは、ここまで記してきたレンタカー許可を受けて行う事業の一形態です。

無人の駐車場で貸渡や車両管理を行うため、そのことが可能であることを示す書類を、上記の一般的なレンタカー許可申請書類にプラスして提出することが必要です。

くわしくは下のリンクから・・・

申請許可について

申請書と添付書類がすべて作成・取得できたら、許可申請を行いましょう。

レンタカー業許可申請

申請先

レンタカー業の許可の申請先はは、主たる事務所を管轄する運輸支局長です。具体的には、各都道府県にある運輸支局の「輸送担当」が窓口です。

主たる事務所が埼玉県であれば、さいたま市西区中釘の埼玉運輸支局で、A棟2階に輸送担当窓口があります。東京の場合、品川区東大井1丁目の東京運輸支局の3階にある輸送担当窓口が申請先です。

埼玉運輸支局第2正面

申請書類

申請書と添付書類をそろえ、正副2部を窓口に提出します。担当官が書類の形式審査(チェック)し、副本に日付の入った受付印を押して返してくれますので、大切に保管しておきましょう。

運輸支局での審査、許可までの期間

申請書類が受理されると、運輸支局で審査が行われます。審査とはいっても、上記した要件を満たしていれば基本的に許可処分となります。書類不備等がある場合は「補正」の連絡があります。

レンタカー許可の標準処理期間は約30日とされていますので、補正等がなければ概ね1か月後に許可の連絡が入ります。

許可処分が出たら

運輸支局から電話等で許可が出た旨の連絡があったら、支局窓口に出向いて「許可書」受領します。

レンタカー許可書

同時に、登録免許税の納付通知書等が渡されますので、郵便局等で登録免許税9万円を納付、領収証書を届出書に貼付して、運輸支局輸送担当窓口に提出すると、「レンタカー事業者証明書」が交付されます。貸渡し車両を「わナンバー」登録する際はこの事業者証明書のコピーを提出することが必要です。

レンタカー業の許可自体には有効期限がありません。従って更新手続きも必要ありません。但し、レンタカー事業者証明書の有効期限は5年間なので、期限切れになる前に再交付申請が必要です。

以上で、許可要件の確認から許可取得までの流れを解説しました。この後は、車両の登録(わナンバー)や、営業所へ料金表・約款の掲示を行うことで、晴れて営業開始できます!

レンタカー許可の申請をお考えでしたら、ご遠慮なく下記へお問合せ、ご相談ください。

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