レンタカー許可があればどんな車でも貸渡できるかというと、車種によってレンタカーとして貸渡しできないものがあります。このページを読めば、そこがスッキリわかります!
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レンタカーにできるクルマ
レンタカーとして登録できる自動車は、下記の通りとなっています。
- 自家用乗用車
- 自家用マイクロバス(乗車定員29人以下、かつ車両長7m以下のものに限る)
- 自家用トラック
- 特殊用途自動車
- 二輪車
(埼玉運輸支局長 公示「自家用自動車有償貸渡しの許可基準」)
「自家用自動車」の対語は「事業用自動車」で、レンタカー業は「自家用自動車有償貸渡し」という事業なので、自家用であることが前提です(事業用自動車とは、旅客運送事業や貨物運送事業の許可を受けて緑ナンバーや黒ナンバーを付けて走るクルマです)。
1.自家用乗用車
乗用車とは、乗車定員10人以下の自動車で、貨物自動車、特殊用途自動車以外のものです。登録車(普通・小型)、軽自動車ともにレンタカーにすることができます。
2.マイクロバス
乗車定員11人以上は乗用車でなく「乗合自動車」になります。そのうち、定員29人以下で車両長7m以下の自家用自動車はマイクロバスとしてレンタカーにすることができます。
ただし、マイクロバスをレンタカーとして貸渡すためには、一定の条件を満たすことが必要です(このページの後半に解説があります)。
3.自家用トラック
用途としては「貨物」になります。物品積載設備の床面積が規定以上のものが該当します。公示基準では「自家用トラック」と書かれていますが、車検証の”用途”が「貨物」で、自家用・事業用の別が「自家用」の自動車が該当しますので、型がトラックでなくとも、バンやワゴン型の貨物自動車もレンタカーにすることは可能です。
4.特殊用途自動車
特種用途自動車とは「主たる使用目的が特殊である自動車」とされていますが、パトカー、救急車・消防車からコンクリート作業車、高所作業車など多岐にわたります。
レンタカーとしてはキャンピングカーが代表格といえるでしょう。キャンピングカーレンタルは、コロナ禍において密を避ける移動手段、行楽として、またワークプレースとしても注目されています。8ナンバーのキャンピングカーはこの「特殊用途自動車」にあたります。
5.二輪車(バイク)
「二輪の自動車」はレンタカーとして貸渡しが可能です。125cc以下のバイクは「原動機付自転車」であって自動車ではありませんので、レンタカーの対象になっていませんが、レンタル(有償貸渡し)ができないのではなく、特別な許可を必要とせずレンタルできます。
二輪の自動車は、125超250cc以下で軽自動車に分類される「軽二輪」と、250ccを超え小型自動車に分類されるものに分かれますが、レンタカーとする場合には両者に取扱上の差はありません。
最近よく話題になる、トゥクトゥク(タイの三輪タクシー)は、一般的なタイプは排気量660CCほどで、自動二輪車にあたります。道路運送車両法上は、「側車付二輪自動車」といい、いわゆるサイドカー付きの自動二輪車と同じ扱いになります。
したがって、レンタカー許可を取ればトゥクトゥクレンタカーは可能で、実際、南国やレトロイメージの合う古都系の観光地などで徐々に増えてきているようです。
レンタカーにできないクルマ
レンタカー許可の公示基準には次の2種について「貸渡しを行ってはならない」とされています。
- 自家用バス(乗車定員30人以上又は車両長が7mを超える車両に限る)
- 霊柩車
マイクロバスの特例
マイクロバスをレンタカーとして貸渡資するために必要なことは、「事業者としての条件」を満たすこと、「貸渡の都度の届出」を行うこと、の2つです。
事業者の条件
マイクロバスの貸渡しを行える事業者は、次の2通りの事業者です。
- 新規でマイクロバスの貸渡しを行う場合、他車種のレンタカー事業を2年以上経営している実績があり、かつ、届出の2年以内に車両停止以上の処分を受けていないこと
- すでにマイクロバスの貸渡しを行っている場合、届出の2年以内に車両停止以上の処分を受けていないこと
貸渡しごとの届出
自家用マイクロバスの貸渡しを行うには、次の項目の「事業者の条件」に合致している事業者が、貸渡しの7日前までに車両毎に、貸渡しを行うことを所管の運輸支局長に届出しなければなりません。
参考リンク |
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車種区分別の車検期間に関する解説ページ = 【レンタカーの車検と点検】 |
まとめ
以上のように、マイクロバスの貸渡しにはかなり高いハードルがありますが、それ以外、例えば乗用車9台までといった規模であれば特別な資格も必要なく、比較的スタートし易い事業だと思います。
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