このサイトでは、レンタカー業の許可を受けるための要件や必要な書類、許可を受けた後の実務の注意事項などを解説しています。
このページは、レンタカー業の開業や許可取得について、あるいは許可後のことについての疑問、質問の答えがスッキリわかるまとめ(Q&A)です。
当事務所では、レンタカー許可取得のお手伝いをいたしております。
初回相談は無料です。お気軽にご連絡ください。
よくあるご質問 レンタカー許可編
レンタカーの許可には、車両数の制限はありませんので、1台からでも開業できます。
ただし、定員30人以上のバスや霊柩車はレンタカーにすることはできません。
また、乗用車で10台以上など、一定の台数の車両を貸渡す営業所には資格を持つ整備管理はを置かなければなりません。
いいえ、個人事業主でレンタカー許可を受けることができます。
許可にあたっては、営業所の責任者、整備責任者(または整備管理者)を決める必要がありますが、これらは事業主自身が兼ることで問題ありません。
いいえ、レンタカー業の許可と、レンタカー登録(わナンバー)する手続きは別の手続です。従って、レンタカー業の許可申請時にはクルマは用意していなくて大丈夫です。
ただし、車種別に何台で開業するかは許可申請の添付書類に記載が必要ですので、車種と台数は許可申請時に決めておきましょう。
また、クルマをレンタカー登録する際には、レンタカー事業者証明書が必要になります。これは許可を受け登録免許税を納付した後に交付が受けられます。
レンタカー業の許可には期限がありません。従って、更新手続も不要ですから、一度許可を受ければずっと継続できるビジネスです。
クルマの登録などにレンタカー事業者証明書が必要ですが、これは5年間有効とされています。更新には費用等は必要ありませんが、提出義務のある、年度毎の「貸渡実績報告書」、「事務所別配置車両数一覧表」の提出状況がチェックされますので、これらは毎年度必ず提出しておきましょう。
レンタカーに用いるクルマは新車、中古車のどちらでも問題ありません。
ただし、中古車を調達してレンタカーにする場合、、原則的に古物商許可を取得する必要があります。
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レンタカー業で古物商許可が必要な場合とは・・・
運輸支局に許可申請書が受理されてから、概ね1カ月とされています(役所が定める標準処理期間=目安の期間)。
弊所にご依頼いただく場合、書類の収集と申請に必要な事項の確認に、お客様のご協力により最短3~5日程度で運輸支局への申請が可能です。
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レンタカー業 許可申請ガイド
レンタカー業許可申請に必要な公的費用は、許可後に納付する登録免許税90,000円です。
弊所では、申請書類作成と許可申請代理を70,000円(税込)で承っておりますので、許可取得には合計160,000円をご用意ください。
その他、クルマの登録には1台あたり、変更登録手数料350円(既存の普通車をレンタカーに変更する場合)、ナンバープレート代1500円程度(県によって多少異なります)が必要です。
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レンタカー業 許可申請ガイド
許可が取れたら、まずクルマを「わナンバー」登録しましょう。
その他、貸渡証や貸渡簿を用意して、料金表と貸渡約款を営業所の見やすい場所に掲示することも必要です。
また、自動車保険の手続が完了しているかといったところも十分注意しましょう。
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レンタカー業 許可後にやることガイド
レンタカー業の許可を受け営業を開始したら、4-3月の年度ごとに「貸渡実績報告書」を翌年度5月末日までに提出しなければなりません。
また、「事務所別車種別配置車両数一覧表」も5月末日までの提出が必要です。これは提出は年1回ですが、運輸支局別、事業者事務所別の車種区分別の車両数について、4月開始の年度を四半期末時点の車両数を記載して報告します。
報告義務は以上の2種類で、いずれも提出先は主たる事務所を管轄する運輸支局です。
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レンタカー業 許可後にやることガイド
約款とは、事業者と多数の顧客との取引について予め定めた契約条項のことです。レンタカーの場合、貸渡約款を定めて営業所に掲示します。貸渡約款は、個々の貸渡しについて契約内容として適用されます。
レンタカーの場合、役所が定めた「標準約款」がなく、さる運輸支局に確認したところ「大手さんのものなどを参考に作成してください」との回答でした。
大手の約款も30条以上ありかなりのボリュームです。読み込んで自社向けに修正するのも、不慣れな方にはたいへんだとおもいます。
当事務所では、ひな型を基に、お客様の貸渡し方法等をヒアリングして約款案を提示し、ご相談の上確定しますので、貸渡し約款で頭を悩ます必要はありません。
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レンタカー業 貸渡約款について
レンタカー事業では、車両台数によって整備管理者を置く必要がある場合以外には、特別な実務経験や有資格者は必要ありません。従って、自動車関連以外のビジネスからの参入、許可取得も問題ありません。 ただし、法人で許可を受ける場合、事業の「目的」に、”レンタカー事業”などが定められていることが求められる場合があります。(地方運輸局または運輸支局によって運用が異なります)。 関連リンク
レンタカー業 許可申請ガイド
レンタカーの整備管理者
建設業、旅行業、貨物運送業など、「財産的要件」が決められている許認可事業が多いですが、レンタカー許可ではそのような要件はありません。
ただ、「事故を起こした場合に備えて、十分な補償を行い得る自動車保険に加入する」ことが求められます(公示基準)。
具体的には、対人8000万円、対物200万円、搭乗者保険500万円以上(いずれも1人または1件当たり)の保険付保が必要になります。 関連リンク
レンタカー業 許可申請ガイド
業務名 | 内 容 | 料金(税込) |
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レンタカー許可 新規申請 | ・許可申請書作成 ・貸渡約款作成、貸渡の実施計画書など添付書類一式作成 ・許可申請代理、許可書の受領 ・レンタカー事業者証明書の取得 | 77,000円 |
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