代車が売上を生む・・・レンタカー許可で収益拡大!

スパナをもってイイねポーズする自動車整備士のイラスト
お客様

整備工場を経営しています。最近、レンタカーでない代車の費用は支払えないと損保会社から言われます・・・なぜなんでしょうか?

行政書士 高橋

自家用車を有償で貸すのはレンタカー事業に該当します。損保会社のコンプライアンス強化により、有償で自家用車を貸すなら許可をとることを求める流れにあると思います。

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お客様

なるほど、それならウチもレンタカー許可とりたいですが、手続とかムズカシイのですか?

行政書士 高橋

手間ひまかければご自身でできるかもしれません。でも、本業の整備工場でお忙しいのでは?でしたら、許可申請の手続に慣れている行政書士にまかせてみるのも一つの方法です。

今なぜレンタカー許可なのか・・・

損保会社のコンプライアンス強化により、レンタカーでない「代車」に保険適用がされなくなってきていますが、自動車修理業経営の方がレンタカー許可をとれば、修理代に加えて代車が売上を生んでくれます。

クルマを所有しない人が増えている一方、コロナ禍で公共交通機関はできれば利用したくない、という方々も少なくありません。ガソリンスタンドを経営されている方々なら、レンタカー業でそれ自体の売上に加え、ガソリンの売上も獲得できます。

このように、レンタカー業は、自動車整備工場・修理工場、中古車販売店、ガソリンスタンド …を営まれている方の売上獲得の間口を広げる有力な手段の一つです。

レンタカー業で売り上げを増やしたい・・・と考えつつも、以下のようなことで迷っていませんか?

  • 許可をとるためには何が必要なの?
  • 申請の仕方、必要な書類がわからない
  • 資金はどれくらい必要なの?
  • 忙しくて書類を作ったり揃えたりする時間がとれない
  • 平日は本業があるので役所に申請に行くのが難しい

迷っておられる方は、以下を読んで、レンタカー業のスタートに一歩踏み出してみませんか?

レンタカー許可って難しいの?

許可申請に必要な事や書類は、役所(運輸支局など)のウェブサイトで全て確認が可能です。でも、お役所の文書って法律を基に書かれていたりするので、慣れないと読みこなすのがかなりたいへんなんです。

許可申請もご自身で行うことは可能です。でも窓口で訂正しきれないような不備があれば、2度3度と窓口に行かないとならないかもしれません。となると、忙しいあなたには結構な負担になるのでは?

また、許可申請には、「貸渡し約款」のを添付が必要です。大手業者の例を参考に作成することは可能です。が、40条近い条文を読んで自社に合わせて修正するのも、不慣れな人にはかなりたいへんな作業だと思います。

許可申請には専門家の利用も検討しましょう

修理工場を営んでいる方が代車によるレンタカー事業をご検討の場合など、本業が忙しくなかなか時間がとれないのが普通だと思います。そうであれば、一度の許可申請のために時間を費やすのではなく、専門家を活用することも有効な手段となるはずです。

事務所ではこれまで多くのレンタカー許可取得のお手伝いをしてまいりました。役所の許可基準の文書等も細部にわたり把握し、お客様のビジネスプランに応じて、貸渡し約款案のご提示や、料金設定事例のご提供も可能です。

白タク行為等の防止対策など、許可には条件が付けれます。当事務所では、これらの点についても事業者の皆様が的確に実施できるよう、サポート資料の提供も含めて、許可から事業開始まで一貫してサポートいたしております。

短時間に、効率的に、ストレスなく、失敗なくレンタカー許可を取りたい・・・とお考えになったら、一度当事務所に相談してみませんか?詳しいことが決まっていなくても大丈夫です。計画の概要をしっかりとお聞きし、許可取得に向けて必要な事などを誠実にお話させていただきます。

それでは続いて、ご自身でやるにせよ行政書士に依頼するにせよ・・・まず知っておいた方が良い事項を概説していきましょう。

レンタカー許可に必要なこと

(許可要件の詳細をお知りになりたい方には、このページの文末に関連リンク集を置いてありますので、ご活用ください =リンク集へはこちらから

許可要件について

レンタカー許可には、それほど厳しい要件が求められるものではありません。

ここではざっくりと、許可を得るのに必要な事の概要のみ記します。

  1. 欠格要件に該当しない事
    一定の犯罪で罰せられ、または運送業・レンタカー業関連で処分を受けたことがあり、それから一定の期間が経過していない場合は許可が取れません(法人の場合、役員全員)。これらに該当しなければ、この点はクリアです。
  2. 必要な補償額の自動車保険に加入すること
    対人=8000万円以上、対物=200万円以上、搭乗者保険=500万円以上 の保険に加入することが必要です。
  3. 1台以上の貸渡し可能自動車があること
    大型バスや霊柩車はレンタカーにはできません。それ以外のクルマなら1台から許可が取れます。クルマは所有せずリースなどでもOKですが、車検証の「使用者」になっていることが必要です。
  4. 営業所から2km以内に車庫が必要
    一般の自家用車であれば自宅などの「使用の本拠」から2km以内に自動車保管場所を確保し車庫証明を取りますが、レンタカーの場合も同じルールで、「営業所」が使用の本拠になり、2km以内に対象車両全部が置ける車庫が必要です。

3,4はレンタカー許可の基準ではありませんが、現実的に必要な事項です。ただし、レンタカー許可申請時点ではクルマも車庫もなくて構いません。当然ですが営業開始までには用意が必要です。

他にも、乗用車で10台以上の場合に整備管理者を置かなければならない、などの要件もありますが、詳しくは個別の記事で解説していますのでここでは省略します。上記についてのより詳しい解説もあります。
 ⇒ 詳細記事へのリンク集へはこちらから

レンタカー許可申請に必要な書類

レンタカー許可申請に必要な書類は以下の通りです。

  1. 自家用自動車有償貸渡許可申請書
    「自家用自動車有償貸渡」とはレンタカー業のこと。申請書そのものはカンタンな書類です。
  2. 貸渡料金及び貸渡約款を記載した書類
    貸渡料金はお分かりすね。貸渡約款とは「1の事業者と多の利用客」との間に結ばれる定型的な契約を予め書面にしたものです。
  3. 会社の登記簿謄本、個人の場合は住民票
    法人で許可を受ける場合、事業の目的にレンタカー業などの記載が必要です(地方運輸局によってこれを求めない場合もあります)。
  4. 事務所別車種別配置車両数一覧表
    購入済みでなくてもOKです。スタート時点で予定する車両数を、乗用・マイクロバス・トラック・特殊・二輪の別に、普通車と軽自動車を分けて車両数を記載します。
  5. 貸渡しの実施計画
    「自動車運送事業行類似行為の防止を図るための体制・計画とそのための貸渡実施方法、その他貸渡しの適正を図るための計画」を記載する書面です。

私どもに許可申請をご依頼いただく場合、登記簿謄本または住民票のみご用意いただければ、他の書類は当事務所にて作成致します(登記簿謄本は当事務所での取得も可能です。実費のみご負担ください)。

料金表はひな形・事例をご提示致しますので、料金設定はお客さまにてご検討ください。

許可申請の方法など

埼玉運輸支局を出入りするクルマとバイク

許可の要件を満たせることが判れば、あとは必要な書類をそろえ、主たる事務所を管轄する運輸支局の輸送担当窓口に正副2通を提出します。運輸支局は各都府県に1カ所(北海道は主要都市に設置)なので、ご自身で申請する場合、遠方の方はちょっと大変かもしれません。

受付窓口では、書類の形式審査を行って受理、副本に受付印を押して返してくれます。

申請が受理されて許可までの期間(標準処理期間)は30日とされており、書類に不備等がなければ、概ね1か月前後で許可処分となります。

許可取得に必要な費用

許可取得に必要な公的な費用は、登録免許税90,000円です。他に、許可後クルマを「わナンバー登録」するための費用が1台あたり2,000円前後かかります。

その他、許可申請を行政書士に依頼する場合はその報酬がかかります。当事務所では77,000円(税込)で承っております。

許可後の必要事項など

登録免許税の納付

申請受理後1カ月程度で許可になると、運輸支局からその旨連絡が入ります。連絡を受けたら運輸支局で「許可書」、「レンタカー事業者証明書」の交付を受け、渡された登録免許税交付通知書で9万円を納付し、その領収証書の届出を行います。

車両のわナンバー登録

営業所の所在地のナンバー管轄(大宮、春日部・・・など)により、運輸支局または自動車検査登録事務所でわナンバー登録を行います(軽自動車は各軽自動車検査協会)。

この手続きには、レンタカー事業者証明書が必要(関東の場合)ですが、その他の点は一般の自家用自動車の登録と概ね同様の手続です。

営業所の準備

レンタカー店舗のイラスト

営業開始前に、営業所に「貸渡料金表」「貸渡約款」を掲示します。

また、借受人に渡す「貸渡証」や管理原票となる「貸渡簿」等の帳票を準備します。

以上が出来たら、営業開始OKです。

営業開始後

許可申請に際して書類に記載したうちの主な事項に変更等が生じたら運輸支局に届出が必要となります。これは許可時に交付される「許可に付する条件」に記されています。

その他、毎年5月末までに「貸渡実績報告書「事務所別車種別配置車両数一覧表」を管轄運輸支局長に提出しなければ場なりません。

まとめ

以上、代車が売上を稼ぎ、クルマのオーナーでないお客さんからガソリン売上獲得できる・・・・など、今なぜレンタカー業がチャンスなのかから、許可に関する概要までをざっくりと書いてきました。実際にはもう少し詳細を確認してから申請を考えた方が良いケースもあるかと思いますが、おおまかなことはこのページで理解いただけたかと思います。

詳細についてお知りになりたい場合は、以下のリンクからそれぞれの情報にアクセスしてください。

お問い合わせ

ややこしいことはともかく、手っ取り早く許可を取ってレンタカー業を始めたい・・・という方は、ご遠慮なく、電話 048-799-2570 まで、または以下のフォームからメールにてご連絡ください。

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