トラックがなくても運送事業ができる?…貨物利用運送事業とは

「利用運送事業」の、こんな疑問にお答えします…

・トラックがなくてもできる運送事業って、どんなもの?

・緑ナンバーの会社が行う利用運送と、そうでない利用運送の違いは?

・第1種と第2種があると聞くけど、どう違うの?

貨物運送事業のひとつの形態に「貨物利用運送事業」というものがあります。運送業界にかかわりがある方なら、「水屋」というコトバを聞いたことがあるかもしれません。この「水屋」といわれるのが、貨物利用運送を行う事業者のことです。

このページでは、利用運送とは何か、どのような種類があるか、第1種貨物利用運送事業を行うための必要なことは何か・・・について、解説します。

利用運送とは?

「貨物利用運送事業」とは、”他人(荷主)の需要に応じ、運送責任を負って有償で、実運送事業者を利用して貨物を運送する事業” をいいます。

言い換えると、トラックや船舶などの実際の運送手段をもたない事業者が、運送手段を持つ事業者を”利用”して、貨物を運送する事業ということになります。

利用運送事業と実運送事業者

運送手段を持たずに運送事業を行う事業者を「貨物利用運送事業者」といい、実際の運送手段を持つ事業者を「実運送事業者」といいます。

貨物利用運送事業者は、実際の運送は自ら行いませんが、荷主から直接運賃を受け取り、荷主に対する運送責任は自身で負います(荷主に対する運送債務を負担する)。

実運送事業者(=実際に荷物を運ぶ事業者)は、荷主に対する責任は負わず貨物利用運送事業者に対して運送責任を負います。

以上の説明を図に示すと下のようになります。

貨物利用運送事業は、その形態により第一種と第二種に分類され、第一種は国土交通大臣による登録を受ける、第二種は同大臣の許可を受ける必要があります。

実運送事業者が行う輸送手段には、「船舶」、「航空」、「鉄道」、「貨物自動車(トラック)」の4種類があり、これらを【輸送モード】といいます。実運送事業者には、この輸送モードに応じて4種類の事業者があります。

実運送事業者の種類

実運送事業者には、先ほどあげた”輸送モード”に応じて4種類にわけられます。

  1. 船舶運航事業者
  2. 航空運送事業者
  3. 鉄道運送事業者
  4. 貨物自動車運送事業者

上記1-4に該当しない、軽自動車、ロープウェイ、港湾運送を行う事業者は「実運送事業者」に当たらないため、これらを利用して運送する事業は、貨物利用運送事業には該当しません。

利用の利用・・・とは

「利用の利用」とはちょっと変な言葉のように聞こえるかもしれません。
貨物利用運送において「利用の利用」とは、貨物利用運送事業者が 貨物利用運送事業者を使って 運送事業を行うことで、特別なことではなく行われています。この場合も下記で説明する事業の区分に従って、第一種または第二種の貨物利用運送事業の登録または許可が必要です。

貨物利用運送事業の区分

上述の通り、貨物利用運送事業には第一種、第二種があります。この二つの違いを説明します。

貨物利用運送の第一種と第二種の違い

第一種貨物利用運送

第一種貨物利用運送は、貨物利用運送事業法上は「他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行う事業であって、第二種貨物利用運送事業以外のものをいう」と定められていますが、言い換えると・・・

船舶、航空、鉄道、トラックの4つの輸送モードからいずれか一つを利用して運送サービスを行う事業のことで、図にしますと右図のようなものになります。

図の通り、第一種の場合「port to port(船舶の場合)」、
「airpot  to  airport(航空の場合)」といった言い方をしますが「港から港まで」といった運送ですので、モードがトラックの場合を除いてドアツードアの一貫輸送ではありません。

図にない貨物の積込み場所から発港等まで、および、着港等から荷下ろし場所までは、別途トラック輸送等によることになります。

第一種貨物利用運送は登録制ですが、輸送モードごとの登録なので、4種全部をおこなうのであれば、4区分について別に登録を受けなければばなりません。

また、「貨物自動車運送事業者が、他の一般/特定貨物自動車運送事業者の行う運送を利用してする運送」は、貨物利用運送事業法に基づく登録の対象ではなく、貨物自動車運送事業法による許可または認可を受けて行うことになります。

第二種貨物利用運送

第二種貨物利用運送とは、幹線輸送(船舶、航空、鉄道)の利用運送と、幹線輸送に先行するトラックでの集荷および幹線輸送に後続するトラックでの配達を、一貫して行う事業のことを言います。
これを図示すると、下の図のようになります。

2種利用運送の概念図

こちらは、ドアツードアの一貫輸送であり、いわば「戸口から戸口へ」というイメージです。

全体がトラック輸送で行われる場合は輸送モードがひとつであり、第一種貨物利用運送事業になるため、第二種貨物利用運送事業には該当しません。

まとめ

このページでは、緑緑ナンバー事業者が行う利用運送と、貨物利用運送事業法に基づく第1種・第2種利用運送について、その違いなどを解説してきました。

お読みいただいて、「ウチでも利用運送ができるかも・・・・」と思われた方は、以下の第1種利用運送の登録に関する情報をお読みください。第1種利用運送の登録手続きは、登録手続きは、当事務所でも代行を承っております。

第1種貨物利用運送事業の登録については下記を参照してください。

対象業務基本料金(税別)法定費用(登録免許税)
第1種貨物利用運送事業 登録申請100,000円90,000円

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