一般貨物自動車運送事業において、事業用自動車の車庫の位置と収容能力は「事業計画」の一部であり、事業の新規許可はこの事業計画を基に行われます。また許可後の事業計画の変更も、原則的には認可事項となります(一部、届出でよいものもあります)。
なので、既存の事業者様が車庫を移転、新設する場合はもちろんですが、同じ場所で車庫を拡張したり、縮小したりすることも、地方運輸局長または運輸支局長の認可を受けて行う必要があります(事業計画変更認可)。
このページでは、車庫を現在の位置で拡張したり、縮小したりする場合の注意点や手続きについて解説していきます。
事業自動車車庫に必要なこと(基本)
新設や移転、拡張・縮小の別にかかわらず、事業用自動車(トラック)の車庫として認可を受けるための要件はいくつかありますが、立地面で大事なことは・・・
- 営業所との距離(例 埼玉県であれば10km以内)
- 必要な収容能力があるか(面積)
- 収容する車両が通行できる道路に面しているか(前面道路幅員)
といったところになります。
***その他、詳しい車庫の要件を知るには下記のリンクから***
事業用自動車車庫の要件がわかったところで、次は既存の許可事業者様が現在の位置で車庫を拡張または縮小する場合についてみていきます。
まずは、拡張の場合です。
車庫を拡張する場合は・・・
既存の車庫(許可、認可を受けたもの)を、さらに広げる場合です。例えば今まで他の会社等が使っていた車庫の隣地が空いた場合などで、自社も増車を検討している場合などがあると思います。
拡張の場合は、その時点の配置車両は既存の車庫ですべて収容可能になっているはずですから、収容能力そのものが審査されるわけではありませんが、認可以降の増車手続きの際に、拡張の認可を受けた車庫を含めた全車庫で、当該営業所の増車後の全車両が収容できるかどうかが判断されることになります(収容能力を超えた増車届は受理されず、事業用自動車連絡書が受けられない)。
一方で、車庫の拡張は、「事業計画の事業規模の拡大となる認可」に該当することから、上記の車庫の要件、リンク記事の内容とは別に、「法令遵守」基準が適用されます。
”事業規模の拡大となる認可”の場合の法令順守
事業計画変更の認可申請に関して適用される「法令遵守」基準は以下の①~⑥の通りで、そのすべてに該当しなければ認可が受けられません。
- 申請前6か月以内および申請日以降に、貨物自動車運送事業法または道路運送法により自動車その他輸送施設の使用禁止処分を受けていないこと
- 申請前3か月以内および申請日以降に、巡回指導でE評価を受けていないこと(指摘を受けた全項目に関して適正化実施期間に改善報告を行っている場合を除く)
- 申請日3か月以内および申請日以降に、申請する営業所に関して自らの責による重大事故を発生させていないこと。
- 申請の営業所を含む運輸支局管内の全営業所の配置事業用自動車について、有効な車検証の交付を受けていること。
- 法令で定められている、「事業報告書」「事業実績報告書」「運賃・料金届出」などについて、必要な届出、報告を行っていること。
- 運賃と料金を区分して収受する旨を明確に定めた運送約款を使用していること(特別な場合を除く)
実際の認可申請では、法令遵守基準に関しては上記の①~⑥の通りであることを「宣誓書」により、全役員の名前で提出することになっています。
さて、次は車庫の縮小です。

車庫を縮小するには…
事業用自動車の車庫を、現在の位置で縮小する(収容能力を減少させる)場合は、当然ですがその営業所の配置車両のすべてが収容できる収容能力が残る面積までしか、縮小できません。
例えば、車庫を賃貸借契約で借りている場合に、その一部を貸主が別の用途に使いたいといことになったケースや、自社所有の車庫であっても、なんらかの別の用途(例えば、自動車の整備作業場)に転用するケースなどがあるかと思います。
もともと、事業用自動車の車庫は、「他の用途に使用される部分と明確に区画されていること」という基準のもとで許可・認可を受けているものなので、少しの面積でも上記のように他の用途に転用する場合などは、認可を受けてから行う必要があります。
そして、認可後の収容能力においても、当営業所の配置車両すべてを収容できる必要があるということになります。
例えば、ある営業所に第1~第3車庫あるとします(車庫の数に制限はありません)。車庫と配置事業用自動車との関係では、どの車両をどこの車庫に収容するか、については特に手続きがなく決まっているものではありませんので、上記のうち第3車庫だけを1/2に縮小する場合でも、第1、第2車庫と、縮小後の第3車庫の全体で、当営業所の全配置車両が収容できれば、収容能力という面では、認可を受けることはできます。
この場合、事業計画変更認可申請書-別紙3に、「配置車両及び所要面積」と、「車庫別収容車両明細」を記して添付します。車両明細は、普通・小型…など車格やけん引・非けん引などの別ごとの数をるします。
別紙3のひな形には、普通車で所要面積1両あたり38㎡などの数値があらかじめ入っていますが、これはあくまで目安なので、その計算では収容できないような場合でも、それに替えて実際に収容する車両の車検証上の大きさに基づき、車両明細書と車両配置図を添付するという方法で認可申請は可能です(ただし、車両相互の間隔を50cm以上確保…などの一定のルールに基づく必要はあります)
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申請書類
車庫の拡張または縮小の事業計画変更認可申請に必要な書類は以下の通りです。
- 認可申請書(鑑)
- 別紙1-1:変更する車庫の収容能力(新)(旧)、位置(住所)
- 別紙3:配置車両及び所要面積」と、「車庫別収容車両明細」
- 車庫の使用権原を証する書面:登記簿謄本(自己所有)、賃貸借契約書(賃借物件)
- 様式例1:都市計画法等関係法令に抵触しない旨の宣誓書
- 車庫の案内図、見取図、平面図(求積図)、写真
- 様式例3:法令順守の宣誓書(事業規模拡大となる認可の場合のみ
認可までの期間
車庫の位置(所在地)の変更がない場合、運輸支局長権限の認可となり、標準処理期間は1~3か月とされています。ただし、1か月程度で認可されるケースは少なく、通常2~3か月と考えておいたほうが良いでしょう。
認可される前に、申請した状況の車庫として使用してしまうと、事業法違反になってしまいますので、注意してください(特に、拡張の場合の広げた箇所の使用など)。
関連リンク
まとめ
新規の事業許可を受ける際や、車庫の新設・移転の際などと異なり、既存の車庫を拡張または縮小する場合は、基本的には立地は要件を満たしているはずですが、トラックの収容能力についてよく検討しておかなければなりません。拡張の場合でも、近い将来増車したい車両数に対して十分にな広さがなければ、また別の車庫を新設しなければならなくなる、といったケースも想定されますし、縮小の場合も、残す広さに余裕がない場合などは、車両配置図を書いて確認しておく必要もありますので、これらのことについて事前の確認をしっかりして進めましょう。
当事務所では、このページで解説したもの以外にも、車庫の新設・移転、営業所の新設・移転、その他、貨物自動車運送事業の事業計画変更認可申請について、計画段階からご相談に応じ、代理申請が可能です。
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